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休業補償を受けるための家事従事者の条件を教えてください

交通事故で通院をしていました 女房が働いていて、わたしは2年ほど専業主夫をしているのですが、保険会社は主婦なら休業補償を出せるが、男の場合は勝手に働いていないので、休業補償の対象にならないといっています 保険会社担当者にどういう条件なら家事従事者として認められるのか聞いているのですが、自分では審査部門が認定しない提案は作れないので、慰謝料だけしか出せないと言っています 定年前退職で、良い仕事が見つからないので家事を担当しているのですが、何を証明したら家事従事者としての主張が出来るのか、教えていただけますでしょうか よろしくお願いいたします

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  • oshiete-q
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回答No.5

#3です。 >ずいぶん判断基準がファジーなようですね  お気持ちは理解できます。  ただこれは自賠責保険のシステムそのものの問題というより、担当者の資質といったところが大きいのではないでしょうか?  たしかに「専業主夫」といったケースはまだまだ珍らしくレアなケースと思われます。担当者自身がわからないまでも、実態をよく聞いて申請してみたり上の方に確認を取ったり…できると思われます。申請する際には「自分もよくわからないけど申請してみる」と一言言えば済む問題だと思います。 「審査部門が認定しない提案は作れない」ですか…だったら審査部門は必要ないですよね。

daruma3
質問者

お礼

何度もありがとうございました 頭の中が整理できました

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その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#2です。 >良い仕事が見つからないので…  個人的印象になりますが、上記の表現を踏まえれば、「仕事が見つかれば働きに出る」→「今は臨時的に主夫をしている」→「専業主婦ではない」となりますね。  それにどう考えても「奥様が働いている」=「夫が家事従事者」というのは直結しないですね。外で働いている人の中には家事もこなしている人はたくさんいます。「夫婦であれば必ず一方が家事従事者である」ということではないですよね。  まあ表現はともかく、その担当者としても個人的に判断することは難しいと思います。その担当者が上(の組織)に判断を仰がないようであれば、「紛争処理機構」等にに持ち込む案件だと考えます。

daruma3
質問者

お礼

何度もありがとうございます 慰謝料や保障金額などは機械的に決まっていて融通(調整)が利かないのに、支払いをするための判断基準は担当者の心証で決まってしまうものなのでしょうか? ずいぶん判断基準がフアァジーなようですね 結局は専門家に依頼しないと正当な主張も聞いてもらうきっかけすら作れないということなのでしょうか 良い勉強になりました

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回答No.3

 ご質問の回答を致します。 貴方が家事従事者である事の証明は、奥様が有職者である事を証明すればよい事になります。前記した家事従事者の条件は自賠責保険の認定方法で決められていますので、相手の担当者が知らないとは思えません、ですから今回の賠償金額が総額で自賠責保険の限度額120万円を超えて、任意保険での対応に成ると考えている可能性が有ります。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

担当者の対応にも疑問を感じますね。 だったら女性の家事従事者はどうやって証明するのかな? おそらく奥さんが働いていることを証明するだけでは認められることはないと思います。 その担当者と話をしていても進展が見込めなさそうです。進展しないのなら「紛争処理機構」に持ち込むのもひとつの選択肢です。 >良い仕事が見つからないので ただこういった表現を使われますと、印象としては「家事従事者」よりも「無職」と取られても仕方ないように思えます。

参考URL:
http://www.jibai-adr.or.jp/
daruma3
質問者

お礼

再度ありがとうございました 良い仕事が見つからないので、旧主婦が働いて新主夫が家事をするというつもりだったのですが、相手を説得する言葉としては不適当なのでしょうか? 自分の立場を表現ミスしたようですね 勉強になりました

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回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 家事従事者の認定基準に付いてのご質問の回答を致します。損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムです、従って賠償金も自賠責の基準から査定します。自賠責保険の家事従事者の認定基準は次の通りです。 (1)家事従事者とは、性別、年令に関わりなく原則として家事を専業にする者をいう。 (2)休業損害は次の算式により算出する。    休業損害額=5,700円×休業日数 (3)休業損害は原則として実治療日数とする、ただし傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で治療日数の2倍を限度とすることができる。また、長管骨骨折等によるギプス装着期間は治療実日数と同様に取り扱う。 (4)代替労力を利用したときは休業損害があったものとし、それに要した必要かつ妥当な実費とする。  *これが自賠責保険の家事従事者の支払い基準です、任意保険に成りますと考え方が変りますのでご注意下さい。  裏付け資料としては、奥様の在職証明書(普通は相手の保険会社には用紙が用意してあるはずです・または奥様が有職者である事を証明できる保険証など)で貴方が家事従事者である事を証明して下さい。 上記の件は自賠責保険の調査事務所で聞いたと云えば良いでしょう。 尚 調査事務所は各地区に必ずあり相談室もあるはずです。調査事務所は次で検索できます『損害保険料率算出機構』。どうしても相手の保険会社の担当者に話が通じない場合はここで確認されれば良いでしょう。

daruma3
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました >奥様の在職証明書--これはもらえますが >貴方が家事従事者である事を証明して下さい--これはどうやったらよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします

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