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家事従事者について

家事従事者について教えてください。 1月に交通事故にあいました。こちらが停車中に後ろから追突され、運転していた私と、同乗していた母が負傷し通院しています。 私の方はほぼ治療は終わりましたが、母はまだ通院しています。 ご質問ですが、 母は現在パート勤務で「一人暮らし」、パートは勤め先に迷惑をかけたくないという思いで(後がないという年齢の事もありますので)休まずに行っています。 相手の保険の担当者には、「一人暮らし」では家事従事者の休業損害は出ないといわれましたが、納得が出来ません。 母は毎日近所に住む祖父母の世話に行っています。 祖父母の家は母の自宅から徒歩3分ほどで、二人とも94、93才と高齢ですので 三度の食事や排泄の世話や掃除、洗濯等、毎日全部母がしています。 このような状態でも家事従事者として認めてもらえないのでしょうか? 私は家族がいるから家事従事者として休業損害の申請も出来ましたが、 母は「一人暮らし」だということで、私よりも不自由な思いをしているのに申請できないのは納得できなくて、質問させていただきました。 交通事故にあうのは初めてで、分からない事だらけです。 ご回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>私は専業主婦で、休業損害は 「5700×通院日数」と送られてきた損害賠償額計算書に書いてあります。これは妥当なのでしょうか・・・? 5,700円×通院日数は、自賠責保険・任意保険の基準です。 家事労働は主に家庭内で行われる極めて個人的な行為なので、サラリーマンのように単純に欠勤ということをもって証明することはできません。 また、掃除・洗濯・炊事・買物・育児等その労働の内容も多岐にわたり、労働の強度なども色々あるので、傷害の部位・程度また症状の経過により、できる家事・できない家事等が混在し明確に休業期間を区切ることが難しいので、自賠責保険等では便宜的に通院日数をもって休業日数としているのです。 5,700円×通院日数で不満であれば、本来の基礎収入×休業日数という式を用います。 基礎収入は、賃金センサスによる学歴別平均賃金を裁判所が認めています。H20賃金センサスでは高卒女子8,250円/日、短大卒女子10,500円/日、大卒女子12,000円程度となります。 家事労働ができなかった期間は、医師の診断書に基づき科学的かつ合理的な資料を作成して立証します。 ただし、保険会社はその請求は受け付けないので、訴訟を提起する形となりますが、合理的な休業日数であれば、裁判で負けることはありません。

yuno-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自賠責や裁判所の基準(…?)は自分でも調べてみたのですが、解りにくくて…、。 説明していただいてとてもよく解りました。 慎重に考えたいと思います。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

ANo.1です。 やはり・・・です。 仮にあなたが働いていたら・・幾らの給料を貰っていたのだろう・・? と言う所から始まります。どうせなら其の金額で保障して貰いたいですよね?。 あなた「そうね、結婚せずに働いていたら日給5,700円なんて事ないわねぇ~」 わたし「でしょ!?でしょ!?」 あなた「ええ、そうだけど。そんなこと証明出来ないし、そんな仮定の話しが通用するのかしら・・?」 わたし「はい通用するんです!一昔前は実際に収入の無い主婦に休業損害は認められてませんでした。しかし主婦が本来の主婦業が出来ないなら家政婦を雇う事に成りお金が発生します。ですから現在では主婦もお金を発生させるだけの労働力があると見なされているんです。」 あなた「へぇ、そうなの。それは有りがたいけど・・で、幾ら稼いでる事になるの?」 わたし「まぁ、そこなんですが全国で働いてる女性の収入の平均で良いんじゃないですか、って見解になるようでして・・」 あなた「ほぅほぅ、で幾らになるの(イライラ)?」 わたし「はい!!。H12年の女性の全年齢平均給与額が月収275,100円です!ですから年収を365日で割る計算ですと1日約9,044円になりますよ~^^」 あなた「ええー!?今の金額と全然違うじゃない~!?詐欺????」 わたし「まぁ事故の示談と言うのはお互いに納得すればOKなので・・。相手の提示を受け入れるか入れないかは自由でして・・。まぁ相手も少ない賠償で示談するのが仕事ですから・・」 あなた「なるほど・・、相手の言う事は全て確認していかないとウッカリ貰える賠償が貰えなくなる所だったわ。。」 「ありがとう!ッチュ!!」 わたし「ポ・・」 どうでしょうか、ご理解いただけましたでしょうか。なるべく分かり易く説明したつもりです。母の主婦業が認められるかは、念のため事故の無料弁護士などで相談されてみると良いかもしれませんね。

yuno-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そんな考えもあるのですね、。 担当者から示談の電話が何度も来て、正直げんなりしているのですが、慎重に検討したいと思います。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

ANo.1です。 主婦業に捉われてました・・。 ANo.2の方の回答見て、良く考えたら休業してないですよね。 主婦業以前の問題です。。 それよりあなたの貰った休業損害ですが・・。恐らく・・。 出た事に喜んで気付き難いかもしれませんが、妥当な金額で無い可能性が有りますよ。示談してれば、もう遅いですが。。

yuno-san
質問者

お礼

まだ示談はしていませんが、 私は専業主婦で、休業損害は 「5700×通院日数」 と送られてきた損害賠償額計算書に書いてあります。 これは妥当なのでしょうか・・・?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

休業損害は、事故によるけががもとで仕事ができずに収入が減少した損害です。実際に収入が減少しない年金生活者、賃貸住宅のオーナー、大きな会社の役員などには、休業損害は認められません。 一方、サラリーマンが有給休暇で休んだ場合や家事従事者(いわゆる専業主婦)の場合は、収入の減少がなくても休業損害が認められます。 家事従事者に休業損害が認められるのは、家事従事者が家事に専念することで生計中心者らが各自の仕事に傾注し、世帯所得の向上に寄与していると考えられ、家事労働にも一定の金銭評価を与えているからてす。 よって、単身者の場合、有職・無職に関わらす、家事従事者としての休業損害は認められません。 >母は毎日近所に住む祖父母の世話に行っています。 よくあるケースですが、事故により直接被った損害ではなく、間接的な損害と判断されます。間接損害については、一定の範囲に限定されますから、ヘルパーを雇ったとしてももその費用が損害として認められるかどうかは微妙です。

yuno-san
質問者

お礼

詳しい説明で、とてもよくわかりました。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

「一人暮らし」だから保険会社が認めないのではなく、 貴方は有職者であり、パートに行っているが、休職はしていないので 休業損害は発生しないと云うことでしょうね。 パートを休職していれば別ですが・・・

yuno-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 担当者から「一人暮らし」は家事従事者の休業損害が出ませんと言われたので、職のあるなしに関わらず、「一人暮らし」だから認められないのかと思っていました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

質問からして主婦業を認めてもらう方が高いんですよね。 主婦ですか?主婦なのに1人暮らし?一時的なものでしょうか? 徒歩3分先の実家の世話を毎日されているとの事、母が世話できなくなったという理由でプロの家政婦さんを雇えば、賠償請求出来るんじゃないですかね・・。 今回の賠償とは別の会話ですが、祖母はヘルパーさんなどに来て貰うことは考えないのでしょうか?介護保険が使えるかと思いますが・・。今回の事故とは別の話しで、母の負担を減らす為にも申請されてはどうでしょうか。

yuno-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖父母は介護保険でヘルパーさんに来ていただいてるようですが、週に3回ほど、一回数十分程度だそうです。

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