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家事使用人について教えて頂けますでしょうか?
1. 自宅マンションを事務所兼用で個人事業主をしておりますが、別居している母を家事使用人として雇い、毎月給料を支払う事に問題はないでしょうか? ※源泉徴収は0円になるように月額で固定給を支払っています。 特に勤務日や時間に規定はなく、掃除や食事を作りおきしてもらっています。 私は日中ほぼ外回りで、必要である日に自宅兼事務所に来てもらっています。 個人事業主が、自宅兼事務所に家事使用人という形で母を雇う ということに問題ないのかという?ということと、この雇い方は家事使用人に 当てはまるか?が疑問になっています。 2. また、この雇い方であれば、家事使用人は「主として家事に従事する方。」となり、雇用保険の被保険者とならず、雇用保険の対象外になるということであっているでしょうか? 以上よろしくお願い致します。
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noname#94859
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noname#94859
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補足
No4、No5でご回答ありがとうございます。 補足なのですが、母は青色専従者ではありません。 給与支払事務所等の開設届け書で、従業員一人で税務署に提出しております。 最初は青色専従者で申請していましたが、母は別居で父の扶養になっています。 そこで、去年の話ですが、税理士の無料記帳指導受付というものを税務署が行っていたので、それを利用して担当して頂いた税理士の方に、 「生計が一にならないため専従者ではなく、「使用人」扱いにして、支払っていく給料も、専従者給与ではなく一般の給料にしてください。」と指導を受けました。 それに習って今の状態なのですが、食事を作ってもらっているという内容が 業務と関係なく家事消費分になるので対価にはならないということかもしれないですね。 また、源泉徴収義務がありますので、源泉徴収税額表をもとに、源泉徴収額0円になる額を支払っています。 まとめますと、「専従者ではない母を従業員として雇い、事務所兼自宅の清掃や家事を行ったことに対する給与支払が経費として認められるか。」でしょうか。 清掃をするという点の給与は経費となると思うのですが、身内といっても、税金に関することなので線引きしないと駄目ですね。 もう少し調べる必要もありますし、税務署にも相談しようと思います