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過去の話ではありますが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」にコン

過去の話ではありますが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」にコンクリート構造物の残存価値は10%と規定されています。これは、法律ではないので、10%規定を守らなくてもペナルティは無かったのでしょうか? また、会計基準の原則の法的根拠は何でしょうか?会計基準の原則と残存価値10%規定の関係は互いにどのような拘束力があったのでしょうか? ご教示下さい。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

>企業は、企業会計原則にのっとり残存価値10%を当初から除いた価額に対し原価償却を行っているものと思いますが 違います。企業会計原則にそんな規定はありません。残存価額を10%とするのは税法の規定であり、企業会計とは関係ありません。 また、No.5673655の質問の回答No.3によれば、残存価額が10%と定められたのは大正7年のようですが、企業会計原則が最初にまとめられたのは戦後であることから、これらの間に関係はないと思います。 私は残存価額を10%と決めた経緯は存じませんが、そもそも明確な根拠などはなく、一応の妥当性のある統一基準として定めたにすぎないのではないかと思います。 税法の規定はあくまで行政目的(税収と納税者負担のバランス)に沿って各企業の税金の計算を統一するために設けるものであって、減価償却の方法についても税法は「限度額」の基準として定めているだけであり、企業会計を規制するもの(経理方法を定めたもの)ではありません。企業は税法に関係なく自社で合理的と認める方法で減価償却すべきなのであって、それに対して税法では、企業の個々の事情は斟酌することなく形式的に統一するために、「限度額」という形で税金計算についてのみ制限をかけているだけのことです。

hanasora0430
質問者

お礼

お世話様です。 税法と企業会計原則(慣習法?)との関係がいま少し整理ついておりませんが、混乱していた頭の中が少しクリアになって参りました。 感謝申し上げます。

  • -9L9-
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回答No.1

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」は法人税法や所得税法の委任を受けて財務省が定めた省令ですから法律(税法)の一部です。それに従わないで申告した場合には是正され、追徴税額について加算税・延滞税が課されることになります。 「会計基準の原則」とは何を指しているのか不明ですが、「企業会計原則」のことを指しているのなら、これは企業会計の正しい姿についての研究報告書であり、学術的なものであって法的根拠はありません。ただし会社法でも税法でも「一般に公正妥当な会計基準」に従うことが定められており、企業会計原則がそれに最も近いとされています。 会社法第432条「株式会社の計算は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」 法人税法第22条第4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」 >会計基準の原則と残存価値10%規定の関係は互いにどのような拘束力があったのでしょうか? については質問の意味がわかりません。

hanasora0430
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 毎度ご対応頂きありがとうございます。 第2の質問の意図ですが、企業は、企業会計原則にのっとり残存価値10%を当初から除いた価額に対し原価償却を行っているものと思いますが、企業会計原則には法的根拠が無いが残存価値10%は法的根拠がある・・・ということは企業会計原則は法的根拠としての残存価値10%ありきで整理されている、と理解しました。 そもそも例えばコンクリート構造物に残存価値10%を残す、という実態ベースの根拠というかその10%とした検討経過が適切であったのか、の検討の経緯に企業会計原則があったのか、その辺を整理をしたいと思いました。

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