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初回認定日前の再就職

ハローワークで雇用保険の手続きをしてます。 6/16に手続きを行い、 6/22に7日間の待機期間満了、 6/23日から支給対象となっています。 (怪我による退職なので給付制限なしで受けられました) 7/2に雇用保険説明会、 7/15が初回認定日です。 しかし本日、早期に就職が決まり、入社日はハローワークとの兼ね合いがあるので後日連絡させて頂くようにしています。 土日を挟むのでハローワークには問い合わせできず… 初回認定日前に再就職が決定した場合、一切の給付は受けられないのでしょうか? 再就職先は、ハローワーク以外の、個人的に受けていたものです。 なので再就職手当がでないのは分かるのですが、 給付手当がどうなるのかがわかりません。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>初回認定日前に再就職が決定した場合、一切の給付は受けられないのでしょうか?  ・通常の失業給付  ・再就職手当(支給要件をクリアしていた場合)  共に受給可能です ・6/23~入社日の前日まで・・失業給付として○日分支給される ・再就職手当の支給要件をクリアしていれば、所定給付日数(90日とか120日の日数の事)  の残日数に応じて、所定の再就職手当が支給されます ・入社日が決まりましたら、入社日の前日までにハローワークに行き  再就職が決まったことを告げ、指示に従い、所定の手続きをして下さい

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

<初回認定日前に再就職が決定した場合、一切の給付は受けられないのでしょうか> 受けられません、

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

この場合は、待機期間満了翌日(6/24)から入社日前日までの分を支給対象とすることが出来ます。 まずは就職する旨をハローワークへ申告しなければなりません。ハローワーク側は「雇用保険を適用させるかどうか」と「適用させる場合は初回認定日を前倒しにする」という処理を行います。 また、就業促進手当(再就職手当)は自己都合退職ではないのならもらうことが可能です。 まずは月曜日にハローワークへ問い合わせてください。

参考URL:
http://tt110.net/13koyou2/P2-saisyuusyoku.htm

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