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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権法上の引用と参考(丸写しでなければいいのか?))

著作権法上の引用と参考(丸写しでなければいいのか?)

このQ&Aのポイント
  • ある市販の法令解説書を参考に、社内配布用にその法令の遵守マニュアルを作成したいのですが、その解説書からポイントとなる解説文章のみを抜き出し、マニュアルを作成した場合、違法になるでしょうか。
  • 解説書の原文をまる写しではなく「てにをはを」とか、少しでも自分で工夫して文章を変えて、自分の文章にすれば問題ないでしょうか。
  • 著作権法上では、他人の著作物を引用する場合には一定の条件があります。まる写しは違法ですが、自分の文章に書き換えれば問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

誰が書いても同じ表現にしかならないもの、例えば事実記載などには著作権は発生しないとされます。 しかし、「てにをは」を変えたくらいでは引き写しでしかないので著作権違反になる可能性はあります。 マニュアルだと微妙な部分もありますので個別事例で判断するしかないと思われます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

>極論で言うと、解説書の原文をまる写しではなく「てにをはを」とか、少しでも自分で工夫して文章を変えて、自分の文章にすれば問題ないでしょうか。 問題ないでしょう。 まず、著作権法上の「引用」というのは、引用した文章を明確に区別したり出展を明らかにしなければいけません。 質問者さんが作成するマニュアルは著作権法上の引用ではなく、他の文章を参考にして独自の文章を作成する行為になると思います。 また、法令の解説自体の文章であれば、誰が書いてもほぼ同じ文章になると思いますので、創作性は低い(著作物性は乏しい)と思われます。 ただし、解説と共に実例等が記載されている様な場合はその実例等に創作性があると思いますので、丸写しはまずいでしょう。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

全体の1/3以上が、原文のほぼ丸写しならダメです。

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