• ベストアンサー

著作権はどこまで適用!?

書店で売られている同じジャンルの本で紹介しているノウハウを自分の言葉に変えて電子書籍を作成したいと考えています。よく文章をまるまるコピーしたら著作権に抵当すると聞くのですが、文章丸写しでなけえれば問題ないのでしょうか?具体的にどこからが著作権に抵当するか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.4

 内容が同じであれば表現(文章や文字のてにをはが違っていても)同等の物とみられますので、それで電子書籍を作ったり販売すれば、著作権法違反となります。  

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • reina55
  • ベストアンサー率21% (18/82)
回答No.3

「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 というところから考えると、ハウツー本が著作物の範疇になるかどうかは異論のあるところもあるでしょう。 しかし、、元になった出版者にとっては、損失があると思えますし、それが改変されたとしても、 著作者には「同一性保持権」があり、その同意なしには著作物に修正を加えることは許されないことから、違法としてとらえられるかもしれません。 また、明らかに、盗用箇所が見られれば、訴えられてもおかしくないかと思います。 もし、どうしてもという事なら、きちんと著者に確認を取って、参考文献として巻末に記載するくらいの配慮があってもいいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

文章については、#1の方がおっしゃる通りです。しかし文章だけではありません。文章さえ変えればいいだろうという話ではないのです。 実はその他にも著作権の問題ではいくつか注意しなければならない点があります。 1.項目の選び方 どの項目(ノウハウ)を選ぶか、について当然著作者の創意工夫があるわけです。したがって、文章を全く変えても、選んだ項目が同じなら著作権違反になる可能性が非常に高いです。 2.項目の分類方法 例えば、「家事・台所」「家事・掃除」などというノウハウの分類がしてある場合、その分類方法や分類の内容も、著作者の創意工夫、つまり著作権の範疇です。これも、そのまままねた場合、例え文章を全く変えても著作権違反になる可能性が非常に高い。 3.項目の配列方法 2ともダブりますが、どの項目をどんな順序で配列するか、についても著作権があります。例えば、「1台所、2掃除、3育児」などという順番で配列してある場合、この配列も著作者の創意工夫です。 例えば、あなたが「戦国時代武将辞典」を作ろうと考えた場合 1.誰を取り上げるか(項目の選定) 2.どのように配列するか(時代別、地域別、など項目の分類・配列) などを考え、読書が分かりやすいように工夫するでしょう? そこには著作者としての創意工夫があり、それがつまり著作権なのです。実際の文章はその後の話です。 つまり結論でいえば、例え文体や言葉を置き換えても、上に示したような本の構成をそのまま使うようでは、著作権法に違反するということです。やるなら、そこから考える必要があります。そして、そうなると、これはもう最初から自分で作るのと同じ作業になる、ということです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

>文章丸写しでなけえれば問題ないのでしょうか これだけでは判断できませんが、 似ていた場合の程度次第です。 オリジナルと似ても似つかないものなら問題はないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A