新築建物の保存登記と抵当権設定登記
私は、司法書士事務所に勤務している者です。
お客様にはいろいろな銀行さんがあります。
時々聞かれて困るのが、
住宅ローンを借り入れして土地に先行抵当権設定
↓
建物が建ったところで表示登記
↓
建物の保存登記
↓
土地についている抵当権を建物に追加設定登記
(場合によっては土地と建物に新規融資があり、設定登記)
という流れで、お客さんが表示登記・保存登記を自分でやりたい
(もしくは、設定は銀行の書士でいいけど、保存までは自分の
知り合いの書士にやらせたい)ということがあるのだそうです。
通常は保存・追加設定(・さらに設定)はひとりの司法書士が
担当して、連件で出しますよね。
保存までお客様サイドでやってしまったら、連件で出せなくな
り、間に何かの登記が入る可能性が出てきますが、これは、
銀行が了承していれば、別に構わないのでしょうか。
それとも、そんな仕切りではだめだ!と、銀行出入りの書士で
あるウチの先生が、言わないといけないもんなんでしょうか。
検索したところ、お客様サイドからの質問は結構ありました。
こちらは司法書士サイドからの質問になります。
ぐだぐだな質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。