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仮登記所有権を目的とする抵当権の設定
甲区1番で所有権保存、甲区2番で所有権移転請求権仮登記が登記されている場合、2番仮登記所有権を目的として抵当権を設定するにはどうしたらよいのでしょうか? 仮登記所有権を目的とするから抵当権も仮登記になるのでしょうが、この登記をしても甲区1番所有権を目的とするものとみなされて甲区2番の本登記をする際に抹消されてしまいそうです。
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>甲区1番で所有権保存、甲区2番で所有権移転請求権仮登記が登記されている場合、2番仮登記所有権を目的として抵当権を設定するにはどうしたらよいのでしょうか? そもそも、所有権移転「請求権」仮登記ですから、請求権(債権)を目的とする抵当権を設定することはできません。仮に甲区2番の仮登記が「所有権移転仮登記」である場合、実体上、所有権は2番の仮登記名義人に移転していますから、仮登記名義人が抵当権を設定することは可能です。ちなみに、登記の目的は「甲区2番仮登記所有権の抵当権設定仮登記となります。 ご質問の事例で、どうしても担保に取りたいと言うのであれば、質権を設定してもらうしかないと思いますが、登記(甲区2番所有権移転請求権の質権設定仮登記?)が可能かについては、司法書士に相談して下さい。
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早速のご回答有難うございました。