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和訳お願いします
the agreement shall not be terminable,except for cause,within 1 year of its coming into effect. Either party terminate the agreement upon three months's written notice. ○何らかの原因を除いて その影響が出てくる1年以内に覚書をおわらせることができない 影響、結果がでても1年間は終了できないことですか ○ 3ヶ月の書面での通告 って3ヶ月後に終了できるとおもっていいのですか
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(1)発効以後一年以内に、理由無く、この同意書を終わらせることは出来ない 同意書の発効で「結果が出る」のではないと思います。 (2)いずれの側からも、三ヶ月前に書面で通知があれば、(=3ヶ月の通告期間があれば)この合意書を終わらせることが出来る。 「3ヶ月後に終了できると思っていいのですか」いいと思います。
お礼
御返事有難うございます。ああでもないこうでもないと頭ひねっておりましたので助かりました。又よろしくお願いします