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withoutの訳し方を教えて下さい。
表題の件、質問させていただきます。 英文のNDA契約書における一文で、自分なりには訳してみたものの、 ある方のされた和訳と大きく食い違ってしまったため、どちらの訳が正しいのか、またその際の訳の理由等を教えていただけると幸いです。 【引用文】 Either party may terminate this Agreement at any time without cause upon written notice to the other party. (私の和訳:各当事者は相手方に対する書面通知無く、如何なる時点においても、本契約を解除する権利を有する。) しかしながら、その方がおっしゃるには、「書面通知を以って、契約解除を行う事が出来る」、との事で、 私の和訳とは全く正反対の訳になってしまうようです。 意味的にはその方の訳が正しいように思うのですが、その訳の根拠がどうしても分かりません。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、御回答宜しくお願いします。
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コンマがwithout causeの前後に打ってないので分かりにくいですが後者の方が合っているでしょう Either party may terminate this Agreement at any time, without cause, upon written notice to the other party. で、either partyはthis agreementをupon written notice to the other partyがあればwithout causeでany timeにterminateできる つまり 各当事者は、如何なる時点においても、相手方に対する書面通知を以って、本契約を解除する権利を有する。
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- Parismadam
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はじめまして。 既に回答は出ていますが、訳について少し補足します。 ご質問: <どちらの訳が正しいのか、またその際の訳の理由等を教えていただけると幸いです。> 「その方」の訳の方が正しいです。 理由は、ご質問にあるkuraliさんの和訳では、without causeの訳出がなされていないからです。 このwithoutは仮定の意味で使われている前置詞で「~がなければ」「~がなくても」という意味があります。ここでは後者の「~がなくても」という意味になります。 この和訳を原文に忠実に訂正すると、 (直訳)「各当事者は、相手方に対する書面通知で、理由はなくても、如何なる時点においても、本契約を解除する権利を有する」 となり、これが「その方」の言われる (意訳)「書面通知があれば、理由なく、契約解除を行う事が出来る」 ということになるのです。 以上ご参考までに。
お礼
ご丁寧な御回答をありがとうございます。 コンマが無いと、withoutでどこまでまとめるかが分かりにくいですね… ついついwithout以降文末までをくくってしまい、 まとめて「相手方に対する書面通知が無く」と訳してしまったようです。 参考になります。ありがとうございました!
- kaoruinnyc
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争点(?)となっている書面の必要性の有無ですが、「必要」です。従って、質問者の方の訳では全く反対の意味になってしまっていて、残念ながら不正解です。 withoutはcauseのみにかかっていて、「特に(正当な)理由なく」といったニュアンスの表現です。契約書等で、解除に関する条項によく出てくるお決まりの言葉です。別に理由を説明する必要はない、という感じです。 全体としては、別の方が翻訳されたように、「当事者は相手方への書面通知を以っていつでも契約解除できる」という内容です。
お礼
御回答ありがとうございます! そういう風に訳すものだとは気づきませんでした。。 英文契約書を読み始めて1ヶ月弱。 勉強不足が露呈してきてますね…(泣 参考になりました。ありがとうございました!
お礼
なるほど。 すごくよく分かりました。 without~the other partyまでを一まとめにして訳してしまっていましたようです…。 without cause でくくって"理由無く"とするのですね。 理解出来ました。本当にありがとうございます。