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平成28年から平成30年までの一般口座での株取引の

平成28年から平成30年までの一般口座での株取引の確定申告で、還付金が振り込まれてから後日税務署から、 取引報告書を提出してくださいなんて事はありえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

確定申告に関する証明書類は5年間の保管期限が定められているので、後日税務署が確認する可能性があります。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

ありえます。 還付金が振り込まれたのは、申告された必要書類だけの審査で、その妥当性が認められたということです。申告の際に、証拠書類や計算過程のすべてを添付させられるわけではありません。でも、税務調査では、その裏付けとなる証拠があるかどうかまで求められます。 例えば、医療費控除による還付でも、その一覧表だけを添付すればいいことになっていますが、領収書は5年間は保存するように言われているのはこのためです。

回答No.1

  可能性はあります  

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