締切済み 戸別訪問と個別訪問のちがい 2010/02/11 00:01 戸別訪問と個別訪問はどのように、ちがうのでしょうか。国会議員の方が、訪問してきたことが、ありますので、 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 pandaApple ベストアンサー率61% (253/413) 2010/02/11 00:45 回答No.1 辞書の説明で言えば、 「戸別」=家ごとに 「個別」=一つずつ別に です。 「戸別」訪問であれば、一軒一軒、家を訪問して回ること。 一軒ずつですから、一人暮らしの場合もありますし、10人家族の場合もありますが、その中の「誰それさん」と指定するのではなく、とにかく“家”を訪問することでしょう。 「個別」訪問であれば、家には関係なく、一人ずつというか、個人個人を訪問して回ること。 同じ一軒の家に訪問するのでも、「誰それさんはいらっしゃいますか」と個人を特定して訪問すれば「個別」訪問になるんじゃないかと思います。 「戸別」と「個別」という語の違いからお答えしましたが、政治家の方の訪問に関して、どのように規定されているのかは存じませんので、間違っているかもしれません。 質問者 お礼 2010/02/11 06:28 回答ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 学問・教育語学日本語・現代文・国語 関連するQ&A 戸別訪問 私の住んでいる町で、3月に町長選挙があります。 昨日、町議会議員が3人地域を戸別訪問していて、我が家にも候補者のパンフレットをもって訪れ、「町長選挙があります。○○をよろしくお願いします。」と言って行きました。 これって問題のない行為なのでしょうか? 戸別訪問の線引き この度私の知り合いが市町村議員選挙に立候補 (公示は4月半ば)するのですが、なぜかその参謀に 選ばれてしまいました。 立候補する彼は『ビラをポスティングしなければ』 『一軒づつ回って手渡ししたい』と言います。 が、それは公示前の事前活動及び戸別訪問になるのでしょうか? もし抜け道などありましたら教えて頂けると幸いです。 戸別訪問に関する疑問 大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない) 先日、とある質問(http://okwave.jp/qa/q7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)公職選挙法138条は下記の通り 第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました ”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」” 正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について 戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説 (一部割愛) ”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、 そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。” 正直納得できないわけです。 『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。 そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。 ”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・ ”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・ ”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。 判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか? 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・ もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。 あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw 以上、長くなりましたが 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 選挙で戸別訪問ができるようになったら 選挙で戸別訪問ができるようになったら、どんな勢力に有利、不利になりますか? 政治活動における戸別訪問について 公職選挙法で戸別訪問は禁止されていますが、実際には結構行なわれていると言った話も耳にします。候補者や秘書はどのように法律をかいくぐりながら戸別訪問を行なっているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。 戸別訪問を解禁しないと、選挙は良くならないですか? 戸別訪問を解禁しないと、選挙は良くならないですか? 戸別訪問? 今度会社に○○○○師会推奨の自民党○○先生があいさつにこられます。 失礼のないように。 と上司からメールがきていました。 これって戸別訪問にならないのでしょうか? 個人的には”失礼のないように”という文章自体が失礼しちゃうわ!と感じてかなり不快だったのです。 しかもこの選挙前にって威圧的ではないでしょうか 戸別訪問してる方に質問です。 すごいくだらないですが、戸別訪問してそこに住んでいる人とHしたこととかありますか? 町長選挙の選挙活動について (戸別訪問) 町長選挙が、2007.4.22に行われます。 町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て 「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」 と言って名刺を渡して行きました。 この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか? 私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。 ----------------------------------------------------------- 「ごめんください」 こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。 戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。 戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。 戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。 また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。 なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。 創価学会の戸別訪問 解散総選挙の報道がされるやいなやさっそくアノ学会の戸別訪問が始まりました。 この三連休に我が家にも首の据わっていない赤ちゃん連れが来ました。 嫁の実家に行っているとこれまた二組(うち一組は赤ちゃん連れ)「公明党をお願いします。」と・・・ この炎天下の中赤ちゃん連れで戸別訪問。 嫁の実家では「幼児虐待やな。そこまで彼らを突き動かすものは何?」「ノルマでもあるのかな?」と話題になりました。 どなたか彼らの行動原理説明できます? 公職選挙法138条の戸別訪問について 来週末の衆院選挙に向けて、候補者が当社に演説にきたいといっておりますが、これは公職選挙法の戸別訪問違反となりませんか? 立ち寄ったレベルならOKという解釈もあるようですが、あらかじめ当社が社員に声をかけて集めておくことを依頼しているようなもんです。 はっきりと人集めを依頼してないならOK? 戸別訪問は公職選挙法違反・・・ 選挙中に、戸別に有権者宅に訪問して 『投票お願いします』と お願いするのは違反だと 他のサイトでも見た事があるのですが、 とある立候補者が掲げる政策に 『納得いかない!』と、選挙期間中に有権者が立候補者を呼び出して 説明させる&納得させてもらう・・・・というのは 候補者にとって違反になるのでしょうか? 頭の悪い質問で申し訳ないですが よろしくお願いします 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 販売目的を隠した個別訪問は違法ですか? 2011年10月2日に 「各家庭に電気料金の説明をしています。玄関先までお願いします。」と、訪問されました。対応すると、 「ホットライフ関西」(太陽光パネルやエコキュート等の工事会社のようです。) という社員証らしきものをつけた若者が、「お宅ではどちらの検針表がきますか?」と始めました。 以下が大体のやりとりです。(私の記憶) 私 :営業ですか? 訪問者:いいえ、営業ではありません。説明しているだけです。 私 :要するに、定従量から切り替えろ ということですよね? 訪問者:いいえ、切り替えは個人の自由です。 私 :営業でしょ? 訪問者:いいえ、私は説明だけです。 私 :お断りします。 訪問者はここで立ち去りました。 このようなやり取りから、訪問者は営業販売(工事請負契約)の目的を隠して、 戸別訪問していると思うのでうすが、「目的を隠す」という点から、 何かの法律に触れるのでは? と思いました。 この程度のやり取りでは「目的をを隠す」とはいえないのでしょうか。 もし、法律に触れるのなら、どのような法律の名前や条文などを教えていただけないでしょうか。 (知識として知りたいだけなのですが。) なぜ日本では選挙時個別訪問ができない? 今イギリス・スコットランドで独立の是非を問う住民投票が行われている。 賛成・反対両派とも、各世帯を個別訪問して最後の追い込みをしている。 イギリスやアメリカでは認められている選挙時個別訪問活動が、日本では法律で禁止されている。 なぜ日本では禁止されているのだろうか? 公務員の選挙活動について わたしの地元の市職員は市議会議員選、県議会議員選、 参議院議員選 すべてに市職労(自治労)の指示で、 市職員(公務員)が選挙活動をやっています。 ビラ配りはもちろんのこと、1人に何軒と割り当てが振 られて戸別訪問もやっています。 選挙当日は、戸別訪問をしたその職員が選挙会場の受付 とかやっています。 これって選挙違反にはならないのでしょうか? ほかの市町村でもこのようなことやっているのでしょうか? 訪問販売の仕事について教えてください 訪問セールスの仕事についてお聞きします。 外回りの営業経験がないのですが、 訪問販売の営業へ転職を考えています。 扱う商品は洗剤などの日用品からセキュリティグッズ、ハウスクリーニングまで幅広く、戸別訪問・店舗のいずれも対象としている会社のようです。 現在20代なのですが、 未経験から始めて、成果が上げていくのは 相当難しい業種なのでしょうか? ご経験をお持ちの方、 または、何か感じるものがあった方、 どんなことでも構いません。 アドバイスをいただきたいです。 憲法は、個別的自衛権を認めている? 憲法が個別的自衛権を認めているのかどうかを、国会で審議したら良いと思いませんか? 大学院の訪問 外部の大学院に進学したいと考えている大学4年生です。 研究室訪問をしようと思っているのですが、どうしたらいいのか悩んでいます。 現在、3つの大学院を考えています。 3つのうち一つは訪問の予定があります。 残り2つについてなのですが、どちらも大学院の説明会があります。5月と6月です。 5月のほうは説明会で募集要項も頂けるようです。学科ごとの個別の面談もできるようなので、説明会のあと個別に訪問するならもう一度しようかなと思っています。 しかし、ネットなどを見ると訪問は早いほうがいいようです。 説明会の前に訪問しておくべきでしょうか。特に6月の説明会は少し時期が遅いかなと思います。 それとも、説明会を開催するということはやはりそれに参加してお話を聞いてからのほうがいいのでしょうか。 説明会の予定をみるまでは5月中には3校とも訪問する予定でした。 また、合格してからどの先生につくか決める場合でも研究室に訪問したほうがいいのでしょうか。 一般家庭への訪問の常識時間って?! いつもお世話になります。 私はある今年の調査で一般家庭を戸別訪問することになりました。 けっしてセールスや売り込みなどの訪問ではございません。(キッパリ言い切り・・・) そこで常識の質問なのですが、 ● 一般の家庭への訪問に適している時間 ● またこのくらいの時間なら常識内 ● この時間を過ぎたら失礼になる ... などのご意見をお聞かせいただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 戸別受信機 ある自治体の防災行政無線・戸別受信機の価格が38,000円 です。たかが音声の無線受信機で殆どのパーツは量産品と思うし 何故こんなに高価格なのか事情の判る方教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 学問・教育 語学 日本語・現代文・国語英語韓国語中国語ドイツ語フランス語スペイン語その他(語学) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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