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公職選挙法138条の戸別訪問について
来週末の衆院選挙に向けて、候補者が当社に演説にきたいといっておりますが、これは公職選挙法の戸別訪問違反となりませんか? 立ち寄ったレベルならOKという解釈もあるようですが、あらかじめ当社が社員に声をかけて集めておくことを依頼しているようなもんです。 はっきりと人集めを依頼してないならOK?
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- areresouka
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>いままでのつきあいからして、とても断れないのが実情です。 よくわかります。我が社もかなり苦労してやっと選挙時の対応はほぼ排除できました。 パーティ券などの協力は選挙期間中に限らずあるわけですが、これの稟議書の書き方に細かく文句をつけて、もう稟議したくないと思わせるくらいの日々の努力と、株主総会の想定問答で政治献金のことや政治化との係わり合いのあり方の質問を山ほど入れて、それを毎年練習することすでに10年です。 大変ですが、頑張ってください。狭義の法令遵守にとどまらないコンプライアンスは、結果として会社を救うという信念を持って、お互い頑張りましょう。
- popularist
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質問内容は、選挙に関する立候補者側の行為の是非について、法令違反かどうかを尋ねているわけで、「公職選挙法の問題として解こうとはしていない」という回答は質問に対して甚だ的外れなことです。 「断るにはどうあしらえば良いか」と問うているわけではないのですから、「公選法の問題」として考えるべきことです。
- areresouka
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今多くの企業では、この問題を公職選挙法の問題として解こうとはしていないと思います。 「当社の従業員やお取引先には多様なお考えの方がいらっしゃるのは当然であり、当社自身としても特定の政治信条を持っているわけではありませんので、当社施設内において選挙活動ないしそれと間違われるような行動は、どなたであっても慎んでいただいております。事情ご賢察の上、ご遠慮いただくようお願い申し上げます」ということではないでしょうか。 まあ、会社が勧めているんだったら、「じゃ、俺の支援する候補者にもやらせろよ」ということでしょう。
- popularist
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企業訪問も「戸別訪問」なのですが、人集めの依頼があろうと無かろうと、抜け道があります。 公職選挙法の戸別訪問禁止とは、トンチ問題のようなもので、解釈によって何とでも言い逃れできるザル法なのです。 公職選挙法の定めは、次のようになっています。 (戸別訪問) 第138条 何人も、選挙に関し、『投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的』をもつて戸別訪問をすることができない。 2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、『演説会の開催若しくは演説を行うことについ て告知をする行為』又は『特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為』は、 前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 とあります。 つまり、「○○(党)に投票して」とか、「○○(党)の演説会に来て」といって戸別に回るのは違法ですが、政策(マニフェスト)を説明して回ることは禁止されている戸別訪問にはあたらないのです。 ですから、「××(党)のマニフェストには問題があるが、○○(党)のマニフェストは皆さんの将来を明るくします」と言って歩くのはOKなのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >政策(マニフェスト)を説明して回るることは禁止されている戸別訪問にはあたらない 本当ですか?ご指摘のとおり、まさにザル法ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 いままでのつきあいからして、とても断れないのが実情です。 違法とはいえないようですが、 正直、甚だ迷惑だというのが本音です。