ベストアンサー 戸別訪問を解禁しないと、選挙は良くならないですか? 2024/08/26 20:01 戸別訪問を解禁しないと、選挙は良くならないですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー DESTROY11 ベストアンサー率23% (804/3490) 2024/08/27 07:23 回答No.1 「よくなる」って何が「よい」なのでしょうか? 戸別訪問を解禁して選挙がよくなる理由がありません。 質問者 お礼 2024/08/31 05:44 なるほど、ありがとうございました! Powered by GRATICA 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会社会問題・時事政治 関連するQ&A 選挙で戸別訪問ができるようになったら 選挙で戸別訪問ができるようになったら、どんな勢力に有利、不利になりますか? 町長選挙の選挙活動について (戸別訪問) 町長選挙が、2007.4.22に行われます。 町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て 「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」 と言って名刺を渡して行きました。 この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか? 私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。 ----------------------------------------------------------- 「ごめんください」 こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。 戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。 戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。 戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。 また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。 なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。 戸別訪問に関する疑問 大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない) 先日、とある質問(http://okwave.jp/qa/q7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)公職選挙法138条は下記の通り 第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました ”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」” 正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について 戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説 (一部割愛) ”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、 そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。” 正直納得できないわけです。 『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。 そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。 ”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・ ”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・ ”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。 判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか? 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・ もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。 あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw 以上、長くなりましたが 戸別訪問 私の住んでいる町で、3月に町長選挙があります。 昨日、町議会議員が3人地域を戸別訪問していて、我が家にも候補者のパンフレットをもって訪れ、「町長選挙があります。○○をよろしくお願いします。」と言って行きました。 これって問題のない行為なのでしょうか? 政治活動における戸別訪問について 公職選挙法で戸別訪問は禁止されていますが、実際には結構行なわれていると言った話も耳にします。候補者や秘書はどのように法律をかいくぐりながら戸別訪問を行なっているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。 公職選挙法138条の戸別訪問について 来週末の衆院選挙に向けて、候補者が当社に演説にきたいといっておりますが、これは公職選挙法の戸別訪問違反となりませんか? 立ち寄ったレベルならOKという解釈もあるようですが、あらかじめ当社が社員に声をかけて集めておくことを依頼しているようなもんです。 はっきりと人集めを依頼してないならOK? 戸別訪問? 今度会社に○○○○師会推奨の自民党○○先生があいさつにこられます。 失礼のないように。 と上司からメールがきていました。 これって戸別訪問にならないのでしょうか? 個人的には”失礼のないように”という文章自体が失礼しちゃうわ!と感じてかなり不快だったのです。 しかもこの選挙前にって威圧的ではないでしょうか 戸別訪問は公職選挙法違反・・・ 選挙中に、戸別に有権者宅に訪問して 『投票お願いします』と お願いするのは違反だと 他のサイトでも見た事があるのですが、 とある立候補者が掲げる政策に 『納得いかない!』と、選挙期間中に有権者が立候補者を呼び出して 説明させる&納得させてもらう・・・・というのは 候補者にとって違反になるのでしょうか? 頭の悪い質問で申し訳ないですが よろしくお願いします 戸別訪問の線引き この度私の知り合いが市町村議員選挙に立候補 (公示は4月半ば)するのですが、なぜかその参謀に 選ばれてしまいました。 立候補する彼は『ビラをポスティングしなければ』 『一軒づつ回って手渡ししたい』と言います。 が、それは公示前の事前活動及び戸別訪問になるのでしょうか? もし抜け道などありましたら教えて頂けると幸いです。 創価学会の戸別訪問 解散総選挙の報道がされるやいなやさっそくアノ学会の戸別訪問が始まりました。 この三連休に我が家にも首の据わっていない赤ちゃん連れが来ました。 嫁の実家に行っているとこれまた二組(うち一組は赤ちゃん連れ)「公明党をお願いします。」と・・・ この炎天下の中赤ちゃん連れで戸別訪問。 嫁の実家では「幼児虐待やな。そこまで彼らを突き動かすものは何?」「ノルマでもあるのかな?」と話題になりました。 どなたか彼らの行動原理説明できます? 戸別訪問と個別訪問のちがい 戸別訪問と個別訪問はどのように、ちがうのでしょうか。国会議員の方が、訪問してきたことが、ありますので、 選挙の勧誘について 公職選挙法についてお聞きします 公職選挙法で、戸別訪問は禁止とは分かっているのですが、禁止の定義が単純すぎます。 そこで、〇〇党への選挙の勧誘の戸別訪問について。 戸別訪問は一軒だけでも公職選挙法違反でしょうか? 〇〇党に投票をお願いする為に、友人の家一軒だけ訪れるのは、公職選挙法違反でしょうか? 戸別訪問してる方に質問です。 すごいくだらないですが、戸別訪問してそこに住んでいる人とHしたこととかありますか? ネット選挙解禁はいつから? ネット選挙解禁が話題になっていますが、いつから解禁になるのでしょうか? 公職選挙法について教えてください。 いつもお世話になっております。 公職選挙法についての疑問です。 公職選挙法は、選挙運動に関し、「戸別訪問」を禁止し、違反者に罰則 (1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)を科している。 (同法138条、239条1項3号) 1、戸別訪問禁止の立法目的は何か? 2、同禁止規定により制限される国民の自由は何か? 3、同禁止規定の合憲性をどのように考えるか? 4、戸別訪問禁止が民主主義的政治過程に及ぼす影響は? この4つの疑問について、何か1つでも ご回答を頂けないでしょうか? また、このことを調べるには、どういう資料を 求めればいいのでしょうか? ぜひ、教えてください。 お願いいたします。 公務員の選挙活動について わたしの地元の市職員は市議会議員選、県議会議員選、 参議院議員選 すべてに市職労(自治労)の指示で、 市職員(公務員)が選挙活動をやっています。 ビラ配りはもちろんのこと、1人に何軒と割り当てが振 られて戸別訪問もやっています。 選挙当日は、戸別訪問をしたその職員が選挙会場の受付 とかやっています。 これって選挙違反にはならないのでしょうか? ほかの市町村でもこのようなことやっているのでしょうか? 公職選挙法138条 これによると選挙時の戸別訪問による投票依頼は禁止されてる様です。◯◯党の奴等が俺んちに来たら110に通報してもいいですよね? 「ネット選挙を解禁」 来夏の参院選までに 「ネット選挙を解禁」 来夏の参院選までにと載っていました 私は大いに賛成です 反対派もいますか 祝!ネット選挙解禁か♪♪♪ ネットでの選挙活動が解禁されればいいことだらけですよねぇ~♪♪♪ 立候補者の主義主張をちゃんと見比べられるし♪ 候補者の主義主張を見ないヒトは投票できないなどの規定を設ければ、現在の大きな社会問題である衆愚政治の撲滅にもつながりますよね♪♪♪ うるさい選挙カーは当然禁止♪ 選挙カーが必要なくなれば選挙運動にお金がかからなくなるし♪♪ 当然、政党助成金も大幅削減となるのでしょう♪♪♪ 政治家がおバカな選挙民を排除しての真っ当な選挙行い真に信任を受けた者を集め、自ら国のお金を節約しようと動き出したこの流れに拍手を送るべきですよね??? これって選挙違反? 先日の参議院選挙の期間中に、候補者が私の勤める会社に挨拶に訪れました。そして会社の構内で社員を前にし演説を行いました。 特に会社側から参加や投票の強制はありませんでした。 会社とその候補者との間でどんなやり取りがあったかはわかりませんが、この件は公職選挙法の戸別訪問の禁止にあたるのでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 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