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政治活動における戸別訪問について
公職選挙法で戸別訪問は禁止されていますが、実際には結構行なわれていると言った話も耳にします。候補者や秘書はどのように法律をかいくぐりながら戸別訪問を行なっているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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>ドアのベルを鳴らして出てきてもらったりするのも大丈夫>なんでしょうかね? 何度も言いますが、違法かどうかはわかりません。 が、いきなりつかまることは絶対にありません。 選挙前に投票依頼をすれば明らかに違反ですが、話を聞いてもらうためにドアのベルを鳴らすのが違法なら、セールスマンはどうやってセールスすればいいのでしょう。 ただ、ドアのベルを鳴らして呼び出されることを迷惑だと思う人もいるので、効果のほどは自分で見極めましょう。
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- bigjohn
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♯1です。 既存の非営利団体の例として小中学校のPTAを例をとってお話ししましょう。 PTAは学校区単位で運営されています。市会議員に立候補予定ならば子供がいれば、地元の公立の小中学校に通わせます。PTAの会長であれば、学校からPTA新聞を児童、生徒に配布します。この中に、あいさつ文を写真入りで投稿できます。しかもPTA会費で作ってくれます。PTA新聞にプロフィールや写真があっても誰も文句はいいません。 PTAの役員であれば、登下校時に校門の前に立ったり道路の安全確認などしながら、とおりがかりの父兄との個々面接をできます。子供もいずれは有権者です。また役員会に出たりして地元に対して顔が利きます。 できるなら会長になって、市のPTA連合会の会長を引き受ければ教育委員会や体協に顔が利きます。 とにかく露出する機会は多い方が良いわけです。 おおっぴらな活動とは、法権力に対し挑発的な態度を言います。例えば、公示一週間前に活動実態の無い○○保存会をつくり、写真入り名刺を持って個別訪問するようなことをいいます。定期的に訪問し、話しているうちに選挙の話になって。。。 まるでソープランドで体を洗っているうちになんとなくもよおしてきてそおいう関係になってしまった。。みたいな。。売春防止法に良く似た点がありませんか。。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。大変よく分かりました。どうもありがとうございました!
- bigjohn
- ベストアンサー率29% (12/41)
♯1です。 簡単にいうと、公職選挙法はやってはいけないこと以外はやって良いという法律なので、やっていても売春防止法のに似ているところがあっておおっぴらにやらなければ捕まらない。。。ようです。 禁手、禁句集を作って活動すれば良いです。 特に、金品を用いての投票依頼。対立候補に対する投票妨害です。言った言わないは複数の証言があれば信憑性が高まるので禁句は必ず運動員には徹底することです。 >飛び込み営業の。。。 手法としては非営利団体、法人をつくり運動の情報・宣伝の手段として小冊子、新聞をつくり個別に訪問して顔と名前を売る。次の選挙で投票してくださいなどは禁句。やはり老人はねらい目。ひとりぐらしの老人の訪問は大切です。ここに足を運ぶ意味があります。電話ではダメです。 市会議員に立候補予定ならば、後援会つくり基礎票をつかみ、その後拡大票を積み上げ当選ラインに達するか未達なのか掴んだらいかがでしょうか。 その後、前回の投票所毎の地元候補者の得票率、次回の候補者の有無などを分析して重点活動地域を決めて日常の世話活動を通じて得票を積み上げるのが良いでしょう。公明票、共産党票の読みもたいせつでしょう。
補足
ご回答及び非常に有益なアドバイスどうもありがとうございます。なるほど、候補者本人がまわるのではなく、自分が作った非営利団体で回っていると言う形にするわけですか。その際チラシに顔写真やプロフィールなどを入れたりすることなども可能なのでしょうか? 申し訳ありませんが、教えて頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。
- kamochi
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#2です。 >これってどういう論法で捕まらないんでしょうか。 戸別訪問は一戸一戸を続けて回ること。 一戸飛ばしなら続いてないから大丈夫という論法です。 というか、屁理屈です(笑) こういう言い方をするとお叱りを受けそうなのですが、実際に法に触れているかどうかと逮捕されるかどうかは別次元の話です。 交通違反だってそうですよね。軽度の速度違反やちょっとした駐車違反ならする人は多いけど、実際につかまるのは目に余る違反をした人だけです。駐車違反だって、取り締まる前に警告したりしますよね。 それと同じで、選挙違反もいきなり軽微な違反で逮捕されるのは、対抗陣営がチクったり圧力かけたりした場合くらいです。 ちょっとした違反なら警察から警告されるだけです。 知らずにやってしまう違反だってありますからね。 一戸飛ばしの戸別訪問が違反になるかどうかは分かりませんが、実際にそれでつかまった話は聞いたことがないというだけです。 ただし買収は悪質なのでいきなり逮捕がありえます。 >それから実際にこういう風に活動している人っているんでしょうか。 います。現にそういう風にしている本人から聞いた話です。 戸別訪問ではないけれど飛び込みで回りたいのなら、政策や活動報告を書いたチラシを配るときに庭先に出ている人に声をかけてみるというのはありです。 もちろん駅前やスーパーの前でチラシを配りながら声をかけても大丈夫。 ただしくれぐれもお許しがあるとき以外は敷地内ではやらないように。 それから、政党などに属している人は2連、もしくは3連ポスターと呼ばれる自分と国会議員の顔や名前が書いたポスターで、よく見ると小さく「街頭個人演説会 ○月○日 ○○駅前」と書いてあるものがあるのですが、これを持参して個人宅を飛び込みで「ポスターのご協力お願いします」とお願いして回ることもできます。 このポスターの意味は別途公職選挙法を勉強してください。 ご質問の内容を読む限り、立候補の予定があるのでしょうか。 個人宅を回る際は、くれぐれも「こんど立候補しますのでよろしく」とは言わないように。 まぁ、声なら消えてなくなりますが、少なくとも紙に書いたものは後で残りますので気をつけてください。 では、がんばってくださいね。
お礼
ご回答また励ましのお言葉どうもありがとうございます。そのような言葉を頂けると元気が湧いてきます。 少し確認させて頂きたいのですが、庭先にいる方に声をかけるだけでなく、ドアのベルを鳴らして出てきてもらったりするのも大丈夫なんでしょうかね?教えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
- kamochi
- ベストアンサー率41% (282/677)
実は戸別訪問の定義って、はっきりしていないんです。 なので、解釈の仕方によっていろいろどうにでもできるんです。 聞いた話ですが、このような解釈をしている人もいます。 1.一戸一戸まわると戸別訪問。一戸飛ばしならいい。 2.家の中に入ったら戸別訪問。玄関先での立ち話ならいい。 など・・・ 実際にはそのような行為で起訴されて、戸別訪問とみなされるかどうか司法の判断を待たないと分からないのですが、単に家を訪れたことで警察がしょっ引くことはないので判例がないんじゃないでしょうか。 ちなみに、知り合いの紹介で家に上がったり、招かれて家に上がることは戸別訪問ではありません。 それが法に触れるのなら、政治家は普通のお付き合いもできなくなります。 ポストに政治活動の内容を書いた活動報告などを入れるのも正当な政治活動として認められています。 ただ、その記載内容は選挙前だといろいろと制限があります。「立候補するのでよろしく」なんて書いてあるとダメです。OKなのはあくまで政治活動として認められるものだけです。 戸別訪問が禁止されているのは、昔は一軒一軒まわって金品を配っているような選挙が行われていた名残です。 訪問された側が快く家に上げて、政治家や候補者が政策を話するのであれば、そのことに規制をする必要もないし、警察も動きません。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 一戸飛ばしでまわると戸別訪問にならないと言う話しは聞いたことがあります。これってどういう論法で捕まらないんでしょうか。それから実際にこういう風に活動している人っているんでしょうか。もしよろしければ教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
- bigjohn
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政治活動と選挙活動は違うので、選挙活動における戸別訪問『的』な活動例として 1.候補者の名前がはいったチラシの投げ込み。 ポストに入れるだけなので訪問ではない。主に、組織力の誇示と後援会活動の組織引き締めの目的に活動する。 2.地域の世話人と同行して家族のあいさつまわり 『この人が○○さんの奥様です。』『よろしくお願いします。』個別面談の偶然の出会いの連続という形式。。? 完全に対抗候補者の支持者宅は訪問しない。地域のある程度顔役的な人と同行しているので揉め事(警察沙汰)になりにくい。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。大変よくわかりました。もしよろしければ市会議員選挙などの政治活動を行う時、法律に抵触しない範囲内で飛び込み営業のような形で数多く家に回れる方法がありましたら教えて頂けませんでしょうか?どうぞよろしくお願致します。
お礼
わかりました。大変よくわかりました。 どうもありがとうございました!!!