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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立ち入り調査権について)

立ち入り調査権とは何ですか?法的な規定はあるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 立ち入り調査権とは、消防署員など公的機関が火災防止や安全確保のために建物に立ち入り、調査を行う権限のことです。
  • 法律上、消防署員には立ち入り調査権が与えられており、火災予防や建築物の安全確保のため、必要がある場合には事前に連絡をすることなく、いつでも建物に入ることができます。
  • 立ち入り調査権の範囲や条件は、地域や法令によって異なる場合があります。建築物の所有者や管理者は、立ち入り調査に協力する義務がありますが、適切な手続きや通知を経ずに立ち入る場合は問題が生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

消防法3条以下がそうでしょう。立ち入りに関係者の承諾が必要なのは、個人住宅に限られるようです。 署と名のつくお役所は、警察を筆頭に捜査権限をもってますので、覚えていて損はないと思います。

kousoku_20
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 個人住居部分もあるのでもう少し調べてみたいと思っています。

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