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マンション販売の一括審査とは?
- マンション販売には一括審査が必要ですか?建築基準法による審査は建物だけでなく付帯設備も含まれます。
- 販売許可や建築許可を受ける際には、マンション全体が審査を通る必要があります。
- マンション建築販売には法的な許可や認可が必要です。悪徳建築士の問題もあります。
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amx07238さんは、何故、車に傷ついた時点で、単純に、その損害賠償請求しないのですか ? 建物がどのような経緯を得たか、誰が何を許可したか、等々審査等の過程は考慮する必要はないのではないですか。 その言い訳(訴訟では「答弁」といいます。)は相手のすることですから、amx07238さんが、指摘する必要はないです。 当初でも「ボックスの設置場所が不適切と指摘したのです」と言いますが、仮に、適切であろうと不適切であろうと、請求する側で、それを持ち出す必要はないです。 持ち出す必要があるのは、相手であって、例えば「設置場所は合法かつ適切であった、よって、損害賠償請求には応じられない。」となるわけです。 その「合法かつ適切であった」との立証責任は、相手にあります。(訴訟時でも任意な話し合いでも同じです。) ですから、ボックスの位置や消防署の関係など、amx07238さんが主張や立証する必要は全くないのです。 なお、マンション建設について、お話ししますと、まず「事前協議書」と言う書面を建築指導課に提出します。それには設計図など数々の添付書類があります。その中には消防関係も勿論あります。 受理した建築指導課では、必要に応じて各署又は各課と職権で協議し、不適切な部分や近隣の説明会等々不備な点を申請人に言い渡します。 それらが全て適切であれば許可され、建築され、完了すれば現地確認し申請と相違なければ完了するわけです。 このような経緯で建築されますので、販売時には当然のこと全てが適切なわけです。 今回の場合も疑問点は残りますが、その責任を建築会社に追及しても、例え、消防署に責任追及しても敗訴は免れないと思います。 また、改善点を指摘するならば、管理組合の総会の議案として提出し決議をもって改善すべきです。 最後の「悪徳建築士がそのずさんな設計で法的に問われましたから。。。 」と言う点の「法的に問われ」の部分がよくわかりませんが、それらも含めて管理組合が主体です。
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- tk-kubota
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>・・・通らずに販売できないと思います。 と言いますが、販売するためには、現実に建物が建っていなければならないです。 建築確認申請で却下されれば、建物を建てることはできないです。 従って、形のないマンションは販売の対象ではないです。 仮に、建築確認申請で許可され、建物が建った後で売買され、 買主が建築の手抜きやミスを見つければ、瑕疵担保責任等追求して 代金の減額や契約解除すればいいだけのことです。 その相手は、売主です。(建築主ではないです。) 建築主が所有者とは限りませんし、所有者が売主とも限らないです。 ですから、買主は売主だけ責任追及し、それ以前の経緯は考える必要はないです。 駐車場や付帯設備も同様に考え、買主は売買目的は何か、 と言うことだけ考えればいいです。 なお、タイトルの意味がよくわからないですが、建築確認申請は、 様々な添付書類が必要で、許可されれば、全て「合格 ?」なわけです。 それは、申請は都道府県に提出しますが、都道府県は市町村と協議します。 ですから、各種の法律だけではなく都道府県条例や市町村条例も加味して認許しています。
お礼
御回答ありがとうございました。
補足
お答えありがとうございます。 先日マンション売主(建築主でもある)の建築責任者に会いました。 建築の手抜きやミスを追及しましたが 言を左右にしていました。 詳しいいきさつは; マンション立体駐車場に消化栓ボックスが立っていますが その場所が通路です。 そのために立体駐車場から車を出す際に ボックスに接触し車に傷がつきました。 そこでボックスの設置場所が不適切と指摘したのですが それは消防署から指導された言い張るのです。 ただし本当に言われたことを確認したのかと問いただすと そういわれたのだろう つまりこの本人は確認していません。 もう少し詳しく言うと ボックスの後ろ側に進入防止フェンスが立っていて そのためにボックスが通路側に設置せざるを得ない。 ただフェンスとボックスの間には50cmほどの隙間があるので フェンス側に寄せられるのではないか と問いただすと この隙間は消火作業の為のスペースとして消防署から要求されたと応えます。 要求は確認したのかと問いただすと再度 確認はしていないそうだろう という答えです。 消防署から言われたことを証明しろ と要求してもいいのですが そのためには根拠となる法律条例が必要だろう という理由でこの質問をさせていただきました。 つまりここで質問する以前から 相手には問い合わせています。 なおマンション駐車場には 回転するために十分なスペースを設置しなければならないという駐車場法は適用されない という点は市役所にも確認しています。 ですから消防法と駐車場法のおよび民間マンション駐車場の隙間の問題というようにも考えられます。 なおタイトルの意図は 建物に関しては何らかの審査を通る必要があるのは一般的に 素人でもわかります。 マンション全体として通らなければ建築販売ができないのであれば駐車場に関しても認可を得ているだろうから それを根拠に相手の過失を問いたい という意図をこめました。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
請求しなかった直接的な理由は 私が入っている車の保険会社に 固定物にぶつかったときはぶつかったほうが悪いということになっている といわれたからです。 先の補足と重複する部分もありますが詳細内容はこういうことです。 マンションの建設当初から立体駐車場に消火栓ボックスが設置されています。消火栓ボックスの位置が問題です。 駐車場通路に設置されています。 私は立体駐車場から車を出す際に左折しなければならないのですが 駐車場法でいう内包半径5mを満たしていない通路幅ですので 車側面を消火栓ボックスにすって車に傷がついた。 ----------------------------- 皆様から回答をいただいている間に マンション販売会社の担当者(実は建設の責任者でもあった)に面会しこの点いついて話しあいました。 担当者:そもそもこれは最初から行政が逃げを打っているのであろうが 建築基準法に基づく認可というのは 法的なものではなく単なる確認作業で 確認済書というものをもらえばそれで建築はできる。 駐車場他付帯設備もそれに準ずる。 現在は確認作業は市役所がやらずに民間委託している。 (こういう意味では直接適用する法律はない といっていることに等しい) 私:消火栓ボックスの通路側に飛び出す設置位置は不適当ではないか。 担当者:消火栓ボックスの位置は消防署の指導に従って今の位置に設置したと思う。 私:あなたが実際に消防署に確認したのか 担当者:していない。 私:それでは指導が実際にあったかわからないではないか。 担当者:ただ他のマンション例として消火栓ボックス位置を移動させようとしたら消防署から許可が下りなかった。 ということで 話は平行線でした。 もうすこし詳細に説明しますと 立体駐車場に進入防止フェンスを立てています。 これと消火栓ボックスの間には50cmほど隙間があるので 消火栓ボックスを後ろに下げれば通路にはみ出さず問題はなくなります。 私;下げればよいではないか。 担当者:しかし隙間がないと消防隊員が作業するときに不便が生ずる。 私:消防署に確認したのか 担当者:消防はそういうと思う。 ここでもまた平行線。 最後に 市役所の対応は「そこまでの問題ではないからマンションの管理組合にまかせます」という判断 ですが これは私が市役所に質問に行った際二人の担当者が対応し 職員A:わが市では駐車場法及び条例をマンションに準用する。行政がマンション会社に指導する。 職員B: もう一人の職員Aにたいして; そんなことをするとマンション会社との関係が面倒になる。 ということで 行政不介入 ということにしたので 今回のような質問になりました。 なお回答者様が管理組合に触れていますので一言付け加えます; 管理組合理事長にもお願いはしました。 しかし上記のように市役所は関与しないということを理事長も確認したので管理組合は関与しない。 ということも含め私はマンション販売会社(=建築会社)の責任であると考えています。