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詳しくないので教えてください。

詳しくないので教えてください。 少額訴訟で告訴されたら地方公務員や県教職員組合や県教育委員会は地方公務員共済や県教職員組合から直属の上司に報告され直属の上司や周囲の方々知られてしまうことはありますか? 少額訴訟で事件番号がついて相手が取り下げたとしても同様ですか? 教えてくださいよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

余計なお世話でしょうが、小額訴訟とは民事訴訟の一つですから、刑事訴訟法での「告訴」(裁判で犯人を罰して下さい、と捜査機関に告知すること)という言葉は使われません。訴えを起こした人を原告、起こされた人を被告と呼ぶだけです。お間違いなく。 これ以外のことは、No.1さんのご回答の通りです。

回答No.1

裁判には訴える側と訴えられる側がありますが原告と被告です。 まず原告又は申立人は貴方を訴えるために訴状を裁判所へ提出します、裁判所では書記官がそれを受け取りますがここからは公務員としての守秘義務に依ってこの特定の貴方の個人名は守られます。 溯りますが原告は訴状を提出するまでには当然ながら貴方のことを調べたりする時に職場の事をも調べることは有るわけです。 そうした中には会社に通報するなどの脅しをする人も居ないわけでは有りませんからこの辺りにその隙間があるようです。 裁判になると公判なので当然その事件の番号と原告被告の氏名は公開です。

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