- 締切済み
大阪教育合同労働組合の7/15ストは合法?
大阪府の大阪維新プログラム案に反対の姿勢を示した、「大阪教育合同労働組合」(以降「教職員組合」と呼ぶ)は今月11日の団体交渉?で、大阪府が同案の修正に応じない場合、同月15日に1日ストライキを行うことを決めた。 地方公務員法によるスト制限の適用外となる非常勤の教職員約20人が参加し、正規雇用の教職員約200人は年次有給休暇を使ってストライキ集会などに加わる。 ということですが、以下のことについて教えてください。 1)大阪教育合同労働組合とは合法なのか?また、団体交渉権、スト権を合法的に有しているのか? 2)労働基準法における労働者とは、地方公務員を含むのか? 3)地方公務員法によるスト制限の適用となる正規教職員の年次有給休暇取得要件にストライキ集会等に参加する件が含まれるのか? 4)正規教職員200名の当該要件における年次有給休暇取得が非合法であった場合、これによる損害について正規教職員200名または大阪教育合同労働組合は賠償責任を負うのか?または、大阪府民はじめ全国納税者等は損害賠償を行えるのか? (一人8時間の公務執務時間として、1600時間分の教育への損害が生じ、子供たちの将来にも影響が生じます。このため大阪府は、他の教職員や臨時教職員を準備し教育現場に損害が生じない策をとることも考えられますが、これに費やすこととなる血税は、前記の1600時間を優に上回る。) 以上、詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
お待たせしました。今回は大阪府教育委員会の管轄下にある非常勤教職員とは、どの範囲の職の人のことかをはっきりさせます。 先日、教育委員会事務局の教職員人事課へ行って「要綱」を見せてもらい、話を聞いてきました。教員の非常勤職は、「非常勤特別嘱託員」「非常勤若年特別嘱託員」「教育専門員」。これらは府立学校教員を退職したベテランで(若特は定年以前に退職した人)能力・経験を生かして公立学校で教育に携わっている人たちです。たとえば教育専門員が、不登校の生徒に対して1対1で丁寧に教える別室授業をする場合もあります。1年更新の契約で63歳まで勤務できます。通常の場合、契約不更新はなく、実際に63歳まで働けます(「若特」は「特嘱」に移行)。ただし、この3つの職は、もう新規採用をしないとのこと。 これに加えて公立学校非常勤講師がありますが、前回見たように、身分保障のあまりない職です。1年以下の任期で採用されます。学期途中で突然解任した事例が大阪府にあるかどうかは訊きませんでしたけれども。 教員でない職員については、「非常勤補助員」「教務事務補助員」があります。前者は、たとえば実習助手、後者は印刷物作成の補助などをする事務員さんです。これらは、学期単位の雇用で、夏休み中などは解雇されているという話を聞きますが、賃金にあてる予算は年度単位でつくので、年度途中に職がなくなるということは、通常はないとのこと。 さて、このような非常勤教職員は、府立だけでなく市町村立学校にも勤務していますが、報酬・賃金等は府が負担しています。地方公務員法は適用されない特別職地方公務員です。 では次回は「組合休暇」について。これが難問です。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
数日間のつもりが、1か月近くのお休みになってしまいました。個人的事情で、今年は悲惨な夏になりそうです。お待たせして申しわけありません。 といっても今回は、特別職地方公務員である非常勤職員、それも公立学校に勤務する非常勤講師についてだけです。 【判例】非常勤講師は教諭の一時的不足を暫定的に補う意味で採用されるものであるから、その暫定性または特殊性からいつて一般の地方公務員と取り扱いを異にすることがむしろ合理的であると考えられているので、非常勤講師は地公法第3条第3項第3号にいう「非常勤の嘱託員に準ずる者」に該ると解するを相当とする。そうすると特別職たる非常勤講師には同法第4条第2号により原則として地公法の適用はないので、被告県が非常勤講師たる原告を地公法第28条第29条の事由の存在しないのに免職したことは何らの違法はない。(昭38・5・25水戸地) 地公法28条第1項は、「1勤務実績が良くない場合 2心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合 3前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 4職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」 に、職員の意に反して降任・免職ができるというものです。29条は懲戒で、法律違反や非行のあった場合ですから、この二つの条文の事由が存在しなくても、つまりそのような制限とは無関係にでも免職できる、というのは、相当「煮て食っても焼いて食っても自由」という判決ですね。 しかし、これで、非常勤講師に地公法の適用はない、とする判例のあることが分かったわけです(この判決、確定したんでしょうか。不明)。 また、大阪府例規集には非常勤職員の定義をした条例・規則はありませんが、府庁の総務部人事課に電話で訊いたところ、知事部局(本庁)の職員は人事課に、学校教職員は教育委員会事務局に、それぞれ内規があるそうです。次の目標はこれですね。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
大阪教育合同労組が7月15日、1日間のストライキ突入後、新しいニュースを出しています(下記参考URL内の「ニュース」をクリック。第421号)。それによれば、「府庁のどこで開催したかわかりませんが」と書かれたn_gombeiさんへの答えは「府庁玄関前にて開催」(1面)、小競り合いこそなかったようですが、「7月11日、府教委は「スト中止の申し入れ」なる文書を(中略)各府立学校長宛及び市町村教育長宛に送付しました。」(2面)等々とあり、事前からかなりもめていた様子がうかがえます。この「ニュース」2面上部の記事には、質問者さんの求めている回答に関わる話が書かれていると思います。ご覧ください。労組の当事者の人たちは、校長等からずいぶん妨害を受けていたもようです。 ほらね、私が言ったとおり、「今、ストライキを打つことは大変勇気のいること」なんですよ。 実は、初め、「地方公務員法上の簡単な質問」だと思っていたこの件は、調べていくとけっこう厄介な法解釈の問題を孕んでいることがわかってきました。「地方公務員の一般職・特別職の区別は何か」「いわゆる組合休暇は認められるか」といった問題です。今日(7/16)、資料を数冊借りて、家に持ち帰りました。これから勉強します。ただ、これを調べることに1日中専念するわけにはいかないので、しばらく時間をください。n_gombeiさん、参考URLの「大阪府例規集」をありがとうございました。1つ手間がはぶけました。しかし、条例、法律、憲法の、どれがどれより上位であるかを忘れないでくださいね(中学・高校の教科書にも載っています)。・・・ということで、私8naya3は数日間お休みを頂戴します。その間にこの質問を終了してしまわれないことを祈ります。 なお、「違憲」というのは私個人の意見ですが、知人から「あまり大風呂敷をひろげるな」と忠告をもらいました。私は大阪府の今予算案は違憲だと今も信じますが、とりあえず、一応撤回しておきます。
補足
回答ありがとうございます。 ニュース出てたんですね。情報ありがとうございます。 よく読んでみます。 >「今、ストライキを打つことは大変勇気のいること」 全く同感です。ここまで話を進めてきてさらに深いと。 n_gombeiさん、8naya3さんの貴重な回答アドバイスもあり勉強しつつポイントを絞るつもりがさらに深くなるとか、、汗。 難しい話になってきました。 私も明日仕事の合間に時間がとれれば、府教委に再確認をしてみたいと思いますが、しばらく籠もらないと整理ができない状況です。 独りよがりかもしれませんが、多くの方が興味をもって御覧になっていると思いますので、一応の整理がつくまで締め切るつもりはないのですが、何分おしえてgooは利用が浅いので、質問期間に日数制限があるのかさえ分かっていません。汗。 詳しい方教えてください。としましたが、一般の方も回答、アドバイス等ございましたらよろしくお願いします。 皆様に感謝申し上げます。
- n_gombei
- ベストアンサー率25% (1/4)
議論はしたくないとのことですが、 (1)回答者の説明を捻じ曲げて、自分のもって行きたい方向にしか解釈しない。 (2)地方公務員法の条文の「上っ面」を読んで、自分のもって行きたい方向にしか解釈しない。 ところが散見され、ついつい意見を述べてしまいます。 一例をあげれば、 >n_gombeiさんがご説明されている、臨時教職員にとって合法であるストへの参加は、合法ストであるからして、、という解釈は苦しいように思います。 私は、「正規職員はストには参加していない」と言っています。(説明不足だったかも) ところで、「臨時教員のスト」と「正規職員の集会」の2大イベントが、1つのイベントで記事になっていること、これが一般の方にとって分かりにくいことが原因かもしれません。 経験からですが、「正規職員の集会」については、府庁のどこで開催したかわかりませんが、府庁の敷地内で行ったのであればエリアを限定して「申請の上、許可をもらって」行動しているはずですし、道路を使ったのであれば、やはり許可をもらっているはずです。(小競り合いも無いようだし) 許可をもらっている時点で。。。だから出来レースということです。 違法性について疑問をお持ちのようですが、報道等見てもどなたも疑問を呈している方もいないようです。 >調べ方が悪いようで、人事委員会に聞けばわかる話かもしれませんが、ご存じの方教えてください。 今回の質問の中で、「労働基準法」や「地方公務員法」より具体な条例等を引用していないのが気になります。(年次休暇の件で、なぜ労基法を引用されたのか不思議でした。参考URLをご覧になってから、話をすると良いかもしれません。)
補足
回答ありがとうございます。 質問と言うことでご容赦ください。 >自分のもって行きたい方向にしか解釈しない。 とうことですが、一つ一つ自分で納得しながら進めていると言い方がいいのでしょうか。解釈が間違っているようでしたら、是非教えていただける範囲で結構ですのでよろしくお願いします。 正直わたしも、この分野について自分が勤める会社以外経験もない分野で専門家でもないですから、おしえて!gooの趣旨からこの場をお借りして経験者や専門家のお手をおかりしているわけです。 一例に挙げられておりますANo.8ですが、n_gombeiさんの説明される事をうまく理解できていないのでしょう。いまも読み返してみたのですが、たぶん理解できていません。 そのため、このお返事になったのですが、解釈は苦しいように思うという表現は不適切だったかもしれませんね。訂正しお詫びいたします。 では、是非教えていただきたいのですが、「休暇を取って参加。」「休暇を取って応援する行為」というつながりがうまく入ってこないのです。 「年次休暇が認められた時点で」というあたりもうまく文章にできないのですが、「ストの定義は職務時間に職務を怠業する」であるから「年次休暇申請が当該日認められれば、当該日は職務時間ではない」したがって「職務の開放時間(個人の自由時間)」となるから、「自らが団体員である当該合同団体のスト集会に参加または応援(これがわかりませんが)する行為」は、争議行為ではない。ということなのでしょうか? しかし、私はここで思うのは、そもそも当該日は本人の職務日であり休日ではない。年次休暇は取得要件を満たせば取得できるが、当該日が行政団体機関の正常な運営を妨げる場合使用者は他の時季にあたえることができる。わけでしっりこないわけです。 ストが当該日行われることを当然ながら府教委、校長は、事前に知り得ていますから、本人からその日スト集会に出ることを理由に年次休暇申請が出されれば、別の日に取得してください。となるのではないかと私は解釈しているのですが、二十数年来にストがある日ですからね。 ですから、ほとんどの方はスト参加(応援)とは申請理由にしていないでしょうけれど。であれば、その行為はどうか?になりますので年次年次休暇承認が行為の承認とはならず、以降の話につながっていくわけです。 府人事も違法な行為(集会)への参加を目的とした年次休暇の取得は認められないと解釈してることが確認出来、その判断は当局である府教委という事でこれは確認中です(現時点)。 出来レースということであればここもうやむやなのでしょうね。 うーん、どうでしょうこのあたりまで独りよがりな間違った解釈はありますでしょうか? 私の会社でも、そもそも当該日が勤務日であるから~という考え方なもので、違うのかな? (当初私がこだわっていたのは、年次休暇が労基法と思っていなかったこともあり、何の取得要件もなしに無条件に取得できるわけは無いだろうどういう内容だろうかと探していたわけですが、回答や調べものから年次休暇は私たち社会人とおなじ労基法のそれであり、後の府人事への確認もありそれ以外の法令(条令等含む)や決められた物はない事を知ることにつながっていったわけです。) 最後の2行につきましては、労基法を引用したのは上記の理由からであることと、関係条令を全て見ていないのは質問者としてダメと言われれば申し訳ありません勉強不足ですとしか言えませんが、一般人質問者というところをご理解いただけるようでしたら、URLのこのあたりを見ると参考になるというアドバイスをいただければとお願い申し上げます。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
強い表現を使いすぎたでしょうか。こちらこそお詫びします。 >社会通念は移り変わり判例も普遍ではありませんが、重要な遺産であることには代わりありません。今の目で世の中を見ていきたいと思っています。 とありますが、「今の目」で見直せることと、基本的人権に関わるため、勝手に見直せないことがあります。が、実は、前記の最高裁判例とは食い違う判例も存在します。結局は、何を守りたいか、何が国民の(厳密には住民の)利益かということに尽きると思います。自戒をも込めて。 >「非常勤教職員約20人」に地公法は適用されると思います。 とありますが、地公法3条3項「特別職は、次に掲げる職とする。」その3「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員、及びこれらの者に準ずる者の職」。非常勤教職員は「嘱託員」か「これらの者に準ずる者」かどちらかですね。これは知りません。調査します。 それと、同法4条2項「この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない」。この法律で「職員」と呼ぶのは一般職だけであり(4条1項)、37条(争議行為等の禁止)には特別職に関する特別の定がないので、非常勤教職員にはスト権があるはず。「嘱託員」か否かが問題ですね。証明不十分か。 >この策を行ってなお行政機関の業務をこなすことは現府政および全公務員の責務だと私は思いますが、一般企業のサラリーマン的考え方は当てはまりませんでしょうか。 「この策」とは、「大阪維新」プログラム(案)や今回の予算案のことですか。地方公務員を含む公務員には憲法尊重擁護義務がありますが、今予算案は、先のANo.5を再引用するまでもなく、違法・違憲の疑いがある項目が多々含まれています。あるいは、項目を削ってしまうことで、違法・違憲の疑いがあるものになった、と言うべきかな。ですから逆に、地方公務員がこれらの案を推進することは認められないと思います。
補足
非常勤教職員のスト権とスト実施に違法性が無いことは、これまでのところでクリアできていますので、ひとまずここはあまり深く掘り下げなくとも良いと考えております。 「この策」とは、非常勤教職員の方の件のみを指してこの件とさせていただきました。 「大阪維新」プログラム(案)や今回の予算案が、違法・違憲であるかどうかについては、疑いがあるかどうかも含めて現段階で、これを理由に地方公務員が業務を行わなくともよい、知事および府政に従わなくともよいとはなりません。と考えます。職務に専念する義務は失効とはならないでしょう。 (職務に専念する義務) 第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 しかし、脱線してしまうかもしれませんが、今回の件での(勤務条件に関する措置の要求)第46条に基づく、(審査及び審査の結果執るべき措置)第47条 は、出されていたでしょうか? 出てませんよね?つまり、そんなに違法性があると思っている件なら、団交されるのはいいのですが、第46条の手続きを行えば、公正に審査され望みどおり合法な措置が取られるはずでしょう。 審査結果がでるまでは、教職員も府民も府行政機関業務が滞る恐れもなく安心して、仕事ができ生活ができるものですが。 調べ方が悪いようで、人事委員会に聞けばわかる話かもしれませんが、ご存じの方教えてください。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
このストライキが「貴重な20人分の活動能率を低下させる事を組織だって共謀し」たといえるなら、その貴重な20人分の活動能率をゼロにしようという今回の予算案は何でしょう? しつこいようですが「非常勤教職員約20人」に地公法は適用されません。スト権は存在します。府教委が「代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はない」としたのなら、大きな影響はなかったという文字通りの解釈をしたらいいのではありませんか。 また、正規教職員に関して言うと、現在、学校は一般に短縮授業が行われている時期で、授業に関係ない時間帯にだけ年次有給休暇を取ること(半日休暇など)がやりやすい季節ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 法令の解釈において判例が重要な位置を占める、というか、最高裁などで確定した判決の内容は法律の一部並みに重要であることはご存じと思いますが、労働基準法39条に関して、 「年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、かつ本条三項但書の「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきであるから、他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加することによって、当該年休の成否に何ら影響を及ぼすものではない。」(林野庁白石営林署事件-最判昭48・3・2民集二七-二-一九一) という最高裁判決に照らして、今回の正規教職員の年次有給休暇取得には、何ら違法性はないものと考えます。(法律改正のため、現在の39条では該当の事項が4項に移っていますが、この判決の内容は現在も「生き」です。) 「知人の件」について、これ以上論議するのはやめましょうね。ほんとに存在する人かどうか、第三者に疑問を持たれるようなことを書くのはまずいですから。 ちなみに、教育委員会以外の「府の問い合わせた機関」とはどこか、教えてください。伏せたカードをもとに論議するのは公正ではありません。
お礼
すみません。書き漏らしてしまいました。 こちらで失礼いたします。 「非常勤教職員約20人」に地公法は適用されると思います。スト権はあります。 >その貴重な20人分の活動能率をゼロにしようという今回の予算案は何でしょう? これは、逆の逆説になりますのでコメントできませんが、この策を行ってなお行政機関の業務をこなすことは現府政および全公務員の責務だと私は思いますが、一般企業のサラリーマン的考え方は当てはまりませんでしょうか。
補足
誤解の無いようにしておきたいのですが、議論をするつもりは無いのです。ご理解ください。質問の糸口や解決を見つけるためにご意見などお聞きし、私の疑問点を理解いただくために補足させていただいているものです。 ここでは規約上議論できないものですから。 ですから、補足全文全部をもって回答いただいた方に議論としてぶつけているわけではありませんので、何卒ご理解ください。 伏せたカードという風に受け止められるとは思ってもいませんでしたので失礼いたしました。特に伏せるといった考えはありませんでしたのでご理解ください。府人事室人事課業務です。 府教委は、教職員人事課に私の個人情報を添えて、問い合わせし折り返しご連絡いただくこととお約束いただいておりますが、本時間まで連絡はありません。 年次休暇の取得については、取得要件に違法性がなければ当然取得できるものですからこれを否定するものではありません。しかし、いついかなる時も取得できるではありません。 判例の重要性は十分理解しております。がしかし、社会通念は移り変わり判例も普遍ではありませんが、重要な遺産であることには代わりありません。今の目で世の中を見ていきたいと思っています。 知人の件については、私自身持ち出したことを深く反省しております。 まさか存在を否定されるようなコメントにつながるとは思っておりませんでしたので、本当に残念です。
- n_gombei
- ベストアンサー率25% (1/4)
No.7のコメントを拝見しましたが、いろいろ混同されているのでは?と思ったので、私なりの解釈(正しいことを祈る)を。。 ニュースは、「非常勤職員20人がストを実施した。集会には正規職員も休暇を取って参加。」ですので、正規職員はストに参加していませんよね? なぜならば、ストライキは「労働条件等の要求を通すために、仕事をするべき時に、しないで抗議する」行為ですので、年次休暇が認められた時点で、ストライキをしたくても出来ない状態に置かれてしまいますから。 専従職員だって、職務専念義務を外されている状態ですから、これまた ストライキをしたくてもできません。(組合活動そのものを怠けることが、専従職員のストライキ) (争議行為等の禁止) 第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民 に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公 共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはな らない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はそ の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。 合法なストライキを以て団体交渉に臨む臨時教員や専従職員を、休暇を取って応援する行為に違法性があるとは思えないです。 >また、今回貴重な20人分の活動能率を低下させる事を組織だって共謀し、認知した中で、さらに100人分の活動能率を自ら行いました。 解釈が違うと思います。「(合法かつ当然の)権利を行使した臨時教員を、業務に支障が出ない範囲において年次休暇を取得した正規職員100人が応援した」ではないですか。 >府教委は「代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はない」と回答していますが、逆に言えば「影響があった」という事です。 この記事は、「臨時教員20人のスト」に対する影響ですよね。どちらかというと、正規職員はその影響を食い止めるために頑張ったのでしょう。 >ただ、違法な行為(集会)に参加することを目的とし、... >今後の調査など動向が気になります。場合によりうやむやでしょうか。 したがって、違法ではないので、特に問題ないと思います。
補足
ちょっと急ぎすぎましたかね。 まず、臨時教員の方のストについては合法です。これはクリアです。 (ただし、スト権はあるが地方公務員であることにはかわりありませんね) 正規教職員ですが、スト権がない地方公務員ということになります。 「違法な行動(集会)に参加するための年次休暇の取得は認められない。」 という解釈は、府にも確認済みですが正です。 さらに、地方公共団体の機関業務を活動能率低下させる状況下にあるわけですから、年次休暇を取得できる状況下にあるべきではないことは公務員責務および公務員法から明らかであり、年次休暇申請が出されたとしても他の時季に。。となります。 しかし、これも取得要件が違法であれば、その取得の前後において年次休暇は無効となります。地公法第37条第2項。 n_gombeiさんがご説明されている、臨時教職員にとって合法であるストへの参加は、合法ストであるからして、、という解釈は苦しいように思います。 しかしながら、ポイントとなるのは今回、正規教職員の方が年次休暇を取得してどういう行動をとっていたのか?そこに違法性があるのか?によって判断される事になりますので、府教委の調査待ちだとひとまずコメントしたのです。(これとは、別に私の元の質問にあるとおりスト集会への参加是非は法廷機関により判断されたいところですが・) 年次休暇(年次有給休暇)取得の承認は、違法行為免罪符とはなりません。逆もしかり。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
まず、「専従組合員」というのは厳密な用語かどうかわかりませんが、「組合専従者」が意味するところは、本来の業務(ここでは教職)につくことをやめて、労働組合(または職員団体)の事務・活動に専念する人のことでしょう。地公法55条の2は、「任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合」、つまりここでは府立学校の教職員組合の委員長など役員の場合を除いて、専従者でありながら府職員としての地位・給与を与えられ続けることを禁止しています。 ややこしいけれど、この問題の場合、専従者というのは、(1)例外的に認められている少数の役員と、(2)府から給与をもらわず府職員でもないが、職員団体の事務・活動に従事している人(普通の場合は組合員の払った組合費の中から自分の給料をもらう)、を指すわけですね。教育合同に(2)の人がいるかどうかは知りません。 (1)の人は専従者であっても府職員ですから、スト権は認められていないと思います。だからストライキに突入したのは非常勤教職員だけのはずです。もとのIZAの記事は、ちゃんとそうなっていたと思います。繰り返しになりますが、非常勤教職員に地公法は適用されませんから(地公法3条3項の3)、このような合法行為を正規教職員が扇動しても罪には問われません。 正規職員も、違法とされるストに自分が参加して「玉砕」するよりは、有休を、なるべく子どもたちの不利益にならないように取って集会に参加し、これからも仕事や活動を続けられる道を選ぶ、というのも、まあ、もっともなことだと思います。 今回の「大阪維新」プログラムと予算案では、正規教職員は給与・退職金カット、非常勤教職員は全員解雇だということです。この事態を前にして、今、「私たち非常勤教職員は都合良く使われているだけだと嘆いて」いらっしゃる非常勤の方はいるのですか? お知り合いの方にももう一度、今、きいてみてください。
補足
『「大阪教育合同労働組合」(約350人)の非常勤教職員約20人が15日、橋下徹知事の財政再建案撤回を求め、ストライキを実施した。 府教委によると、公立学校の教職員によるストは府内では24年ぶり。代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はないという。 午前9時から府庁前で開かれた集会には、正規雇用の教職員ら約100人も有給休暇を使って参加。』(注意、元ソースは有給休暇としていますが、まず年次休暇の間違いだと思います。普通の休暇だったら、、汗) これまで、話を進めてきたとおりの内容になりましたね。 非常勤教職員の方については、クリアです。 残るは、正規教職員の方が休暇を取得してストライキに参加したという事実ですが、法令に照らしてみたいと思います。 何度も繰り返しになりますが大事なポイントですのでおつきあいください。 (1)地方公務員の年次休暇とは?取得要件とは? (2)当該行為に、違法性はないか? として調べてみました。 (1)については、私たち一般社会人と同じく労働基準法第39条(年次有給休暇*地方公務員は年次休暇)が適用され、取得要件は次の通り。 第4項「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時 季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休 暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。」です。 次に(2)です。地方公務員法が適用されますが、結論からいうと白ではないですね。 (争議行為等の禁止) 第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民 に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公 共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはな らない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はそ の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。 第2項 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の 開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公 共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基 いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗すること ができなくなるものとする。 関係条項では、 (服務の根本基準) 第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤 務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに 専念しなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名 誉となるような行為をしてはならない。 とあります。特に第37条第2項により明白です。同法が適用となれば、労働基準法第39条(年次休暇)も取得できません。 また、今回貴重な20人分の活動能率を低下させる事を組織だって共謀し、認知した中で、さらに100人分の活動能率を自ら行いました。 府教委は「代わりの教職員を充てるなどしたため、大きな影響はない」と回答していますが、逆に言えば「影響があった」という事です。 そのような中で、地公法第37条第2項で否定されますが、年次休暇が取得できるはずもなく、同法第4項により取得時季は適切ではありません。 大阪府へも考え方の確認を取りましたが、以上のとおりで間違いないとの事でした。また、地方公共団体の機関の活動能率低下等は、1人であっても100人であっても人数の問題ではないとした上で、各個人の思想、行動の把握は難しく、年次休暇申請時点で本人からどういった理由で提出されるかわからず今回の事態を防ぐくとは、非常に難しいとの事でした。私も同感です。 ただ、違法な行為(集会)に参加することを目的とし、または参加した事の判断は、府の問い合わせた機関にはなく府教委にあるとの事でこちらの見解は問い合わせ中です。しかしながら、現場サイドで年次休暇の承認は行っているでしょうから現時点ではコメントは難しいでしょうね。 今後の調査など動向が気になります。場合によりうやむやでしょうか。 あと知人の件ですが、本人のことに関わりますのであまり詳しくは書けませんが、解雇はつらいが問題はその弱いとしている自分たちをうまく表にだしストまでさせてというか組織への問題のようです。特定されるといけませんのでこの件はここまでで。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
n_gombeiさんのアドバイスにひっぱられて、質問者russian26さんへの配慮が足りなかったかもしれませんね。ユニオンに入れる環境におられるならば、(たとえばの話、そのユニオンが普段何もしていないように見えても)ラッキーでした。私は自分たちで極小ユニオンをつくるはめになったことが一度あるだけで、しかもそのことが遠因でその職場を退職しました。その後は労組に入れるような環境におりません。これは余談。 実は、質問者さんが私の回答を素直に受けとめて下さっていないと思い、どうしてそうなのか分からなかったため、飛び込みで、顔も知らない教育合同の人に訊いてみました。「私の方で付け加えることはそんなにありません。」とのことですが、こういうアドバイスがありました。引用です。 「一つだけ、みなさんに馴染みがないのは、非常勤職員と正規職員が一緒に加入している組合を混合組合といいます。この組合は、非常勤職員を代表するときは、労組法上の労働組合、正規職員を代表するときは地公法上の職員団体となります。このことから、労働団体としての権利が生まれてきます。団交で、非常勤職員と正規職員の要求について取り上げることができるのはそのためです。」 この方は教育合同の副執行委員長だそうです。スト決行が決まったと書いておられました。私の回答に足りなかったのは、2つの側面を持った組合で、スト権のある組合員がストを打ち、スト権がないとされる組合員が有休をとって共同的行動をしながら、双方の立場の人の利益を互いに守ろうとしている、ということをはっきりさせることだったようです。 私のANo.3とANo.5をもう一度続けて読んでもらえませんか。回答もアドバイスも論理的に書いたつもりです。「教育合同を激励しましょう。」というのも、昨日はじめて知ったこの労組について客観的事実を調べた結果、導き出した結論です。労組のHPについては、人によって好き嫌いがあるでしょうけれどもね。
補足
私の素朴な疑問に対して貴重なお時間を割いていただきお礼申し上げます。 簡単な感想にとどまり失礼いたしました。 論理的ではないと感じたのは、それまで法令の解釈から回答を導き出す作業を行っていたのですが、no3の後半~no5にかけて感覚的な組み立てになっているように感じたからです。これは、教職員組合しかも合同でしょうか。という特殊な組合団体であること。その方面へのわたしの経験不足と読解力不足からくるものかもしれません。ご容赦ください。 質問の焦点がぶれてしまうと収集がつかなくなってしまいますので、整理し戻させていただきます。 今回の貴重な回答で、整理された事実は。 『専従組合員(非常勤職員含む?)がストライキを行い、ストライキ権が無い正規教職員200名が、年次有給休暇を共同的行動(ストライキ集会参加)を要件に取得し、これに参加し両組合員の申入を主張する。』 と言うことでよろしいでしょうか?そうなりますと、 『組合役員(役員のうち正規教職員)ならびにストライキ集会に参加した正規教職員は、下記法令※に抵触する。が、正規雇用の地方公務員が、非常勤教職員の解雇されるであろう状況を思い自らが懲戒され、または刑事責任を問われることを認知した上でストライキに関わる共同的行動を取ることは社会通念上国民に理解される。』 という理解でよろしいのでしょうか? ※(地方公務員法 37条1項) 「使用者たる地方公共団体に対して同盟罷業(ストライキ)怠業その他の争議行為をなすことが禁止され、政府(地方公共団体)の活動能率を低下するような怠業的な行為を行うことが許されず、団体行動権の行使が法律によって禁止されている。違反した場合は、懲戒処分の対象となり、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者については刑事罰の対象となる。」 また、私の知り合いの非常勤教職員が話していたのですが、合同にしているのは、本来地方公務員組合団体が給与等(定員等含まない)のみしか交渉権を持たないところを、非常勤教職員を含めた合同とすることで活動の幅を持たせることを目的としたもので、私たち非常勤教職員は都合良く使われているだけだと嘆いていましたが、どういう風に話してあげればいいでしょうか? ほかにも知りたいのですが、焦点がぼけるといけませんので、絞りました。
- 8naya3
- ベストアンサー率0% (0/0)
この質問サイトを閲覧している方たちへ。話の進行が分かりにくいかもしれないので、初めて見る方はいちばん下のANO.1から順にご覧になることをお勧めします。 大阪教育合同労組(以下、教育合同と呼ぶ)は、今、団交中のようです。先日の大阪府知事VS労組(府労連と府労組連の2つの労組連合。)の交渉は、2つ続けて夜通し続いた末、朝までかかって両方とも決裂しました。妥結しなかったということは「首長(橋下知事)の能力の問題」とまで、ある自民党府会議員が府議会での質問中に述べました。与党議員に言われたんですよ。 これからもわかるように、今回の事態はただごとではありません。正規教職員をはじめ、府の職員は給料10%以上カット、退職金5%カット(退職金を削るのは特に異常事態です)という予算案が府議会に出ているため、前記の自民党府会議員は、「そんなことをして人事院勧告が出たらどうするんだ」「損害を受けた人が、国家賠償法(地方自治体に対しても適用されます)によって賠償請求をすることもありうるが、どう対処するか」と橋下知事に詰め寄らんばかりでした。自民党にも筋の通った議員がいるものですね。さぎり勁という議員です。この一般質問は、現在でも、大阪府議会HPの「議会中継」から動画で見ることができると思います(下記参考URL)。 というわけで、知事VS教育合同の団交も、十中八九、決裂するでしょう。でないと、府労連や府労組連とも、もう一度団交をしなければならないわけ。だから、スト突入の確率が非常に高いと思います。パフォーマンスではなく、本気、ということですね(非合法ではありません)。解雇撤回でも、賃金カット反対でも、今、ストライキを打つことがどれほど勇気のいることになっているか、分かりますか? 教育合同に激励を送りましょう。でないと、russian26さんやn-gombeiさんがクビになりかかったときに、だれも一緒にクビ撤回を求めてくれない世の中になってしまいますよ。
補足
専門家ということで、論理だった回答を期待したのですが、残念です。 んー 少なくとも私はユニオンに入っていますし、教職員組合さんに義理立てする必要性は感じませんね。。 むしろ、8naya3にご紹介いただいたサイトを見た後ではとてもとても。。
- 1
- 2
お礼
いろいろとご足労をおかけいたしましてお詫びするとともにお礼申し上げます。 今回、集会に主に参加したとする方は、「非常勤特別嘱託員」「非常勤若年特別嘱託員」「教育専門員」とは考えにくく。 公立学校非常勤講師であると思うのですが、どうでしょうか? であるなら前回のお話にあるとおり、その身分保障について法的にどうかとなり、今回取った行動は?になるように思うのですが。次回の「組合休暇」について、興味深くお待ち申し上げます。