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預貯金の相続と遺産分割について

この春、遠方に住む実家の母が癌で亡くなりました。 父とは母の存命中、治療の方向についての意見の食い違いが発端で、一方的に癇癪を起され今現在絶縁に近い不仲になっています。 葬儀が終わり落ち着いた頃、父から銀行にある母名義の預貯金を下ろしたいが自筆の署名がないと下ろせないのでここに書いてくれと言われ、取引銀行 の相続依頼書なるものを渡されました。 その時点では私(一人っ子)には分割しない方向で父は解約するのだろう、両親の築いた財産なので関与しない、というスタンスでいました。 署名が済んだあとに、亡くなってから三か月以内にこの書類を銀行に出さないとお金が下ろせなくなるから、家に帰ったら印鑑を作って印鑑登録を作り、印鑑登録証明書を送ってほしいと頼まれ、私もそれに対して、気持ちが落ち着いたら印鑑登録手続きをして証明書を送ると答えましたが、なるべく早くやって、と急かされました。 家に戻ってしばらくして気持ちが落ち着いた頃、父が何故あんなに「三か月」にこだわっていたのひっかかりネットで調べてみたところ、三か月というのは 相続放棄する場合の期間である事を知り、父からもひとまずここは放棄する方向で手続きしてくれ、と前もって一言あればそれで済む事ではありましたが、そこまで暗にやるのか、と私もここで考えを変え、母の遺産相応分は分配してもらう方向に気持ちを固めました。 さらに調べたところ放棄する私自身が家裁に行って放棄手続きもしなくてはいけない等、現実的にも私に黙って事を進めるのは厳しい状況だったとは思うのですが、おそらく父も亡くなった直後はそこまで詳しく銀行に説明されたわけでもないようです。放棄するには三か月の期限、の部分はおそらく ざっくり説明されただけなのでしょう。 とりあえず遠方に住んでいるので、三か月では手続きは間に合わないようにしようと密かに決め、印鑑を実際に作り、登録も済ませ、ちょうど住居区が 区画整理のため名称が変更していたので実家で署名した住所は書き直さなくてはいけない旨を父に知らせ、もう一度書き直すから相続依頼書を銀行から 新しく入手し、その用紙をこちらに送るようにしてもらいました。 その時点で残りひと月の時間の余裕でした。 結局一向に書類は届かず、あんなに急いでいたのにどうしたのか気にしていたところ、書類は送ったけれど二度も戻ってきたのとの電話が先日ありまし た。 新しい住所を教えたところさっそく本日書類は届きましたが、あいにく父が当初計画していた三か月は過ぎてしまいました。 その相続依頼書を確認したところ、現時点で記入されているのは父の住所、氏名のみです。 その下に相続方法として6つから選んで○をするようになっていますが未記入のままです。 遺産分割協議後の場合、とただし書きがありますが、父が勝手に自分に相続するように記入すれば実際に協議していない場合でも私も署名している手 前、父に渡る事になるのでしょうか。 権利分の分配を望む場合、どうしたらいいでしょうか。 私が自分の印鑑登録証明書の余白欄に何か一筆いれる事で阻止できるでしょうか。 父を介さず銀行に相応分の相続を望んでいる事が伝わる方法が知りたいです。 直接父と穏やかに遺産分割協議の話し合いが出来ればそれに越した事はないのですが、親子関係が不仲な上に、父は当然自分達で築いた自分の財産だと主張するでしょう。 母の預貯金分割を要求する事でさらに関係が悪化し、いずれ発生する父の遺産は放棄する形になっても構わないと思っています。 以上伝わりにくい長文で申しわけございませんが何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>いずれ発生する父の遺産は放棄する形になっても構わないと思っています。 と言うことであれば、素直に、母の遺産も放棄し父に全額渡してかまわないのではないですか。 「権利分の分配を望む場合、どうしたらいいでしょうか。」と言うことから見ても、矛盾します。 ここでは、遺産分割協議が成立していないとして「望む場合」をお答えしますと、 相続人が誰と誰かと言うことを、戸籍簿謄本で証明し、leaf9999さんの持分割合になる金額を、その銀行に請求して下さい。 法定持分権の権利行使です。(父とは関係ないです。) この扱い(持分割合だけ単独に払い戻しを認める扱い)は、その銀行で違っています。 もし、応じてもらえないならば、父を相手として「遺産分割協議の調停の申立」をして下さい。 そうすれば、母の遺産のなかからleaf9999さんの持分割合で強制的にでももらえます。 なお「私が自分の印鑑登録証明書の余白欄に何か一筆いれる事で阻止できるでしょうか。」と言うことは、とてもそれだれでは無理です。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

>権利分の分配を望む場合、どうしたらいいでしょうか。 時効で権利が消滅しないよう、一刻も早く「配達証明付内容証明郵便」で請求を起こすことです。 そのままにしておいて、お父様が使い込んで無くなったら? 払えと言う請求はできますがない袖は振れぬとなります。 家裁での調停に持ち込むことも考えて、行政書士に相談したほうがいいと思います。

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