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医療費控除は今年しなくてもOK?
昨年8月に出産した関係で、医療費控除を受けることができると思うのですが、先日主人が持ち帰ってきた源泉徴収票をみたところ、税額が微々たる金額であったため、医療費控除を受けるまでも無いかと思いました。でも子供の保育料金を確定するのに前年度の所得税額が算定基準になる為それを考えると、2004年度分以降で2003年にかかった医療費の控除は受けることができないのだろうかと思うのですが、可能なんでしょうか?できるとしたら、何年間は有効期限があるんでしょうか?教えてください。
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まず該当するかどうかをご確認ください。 簡単な計算方法を。 1.その年のかかった病気(出産も含む)単位で、 医療機関に支払った金額-その病気で受け取った保険金額 を計算します。この保険とはすべての保険をさします。民間の医療保険もそうですし、高額療養費(健康保険から支出)、家族療養費(健康保険から支出)、出産育児一時金などです。 注)出産手当金など所得保障の性格のものは除きます。 ですから、出産の場合 医療機関に支払った金額-出産育児一時金30万円(又はそれ以上もらって入れはその金額) が基本的に対象になります。 2.1で計算したものを全部合計します。 その金額が年間の医療費です。この金額が10万円以上(所得が少ない場合は、所得×5%の金額)あれば、その超えた分だけ控除できます。 控除する医療費があれば行った方が、所得税の還付は少しでも、他にも住民税の軽減や、保育料であればその金額が少なくなるなどのメリットがある可能性がありますので行った方が得です。(手続きはただですから)
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- hirona
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確定申告そのものは、過去5年分はできます。 ただし、2003年にかかった医療費を、2004年以降の収入から控除はできません。 ということで、2003年にかかった医療費の控除を、「2003年の収入から控除する」ことに関する有効期限?は5年ですが、「それ以降の年の収入から控除を受ける」のは不可能であり、有効期限はありません。
- juvi
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医療費控除は「その年に支払った」医療費を控除することができます。 つまり、2003年に支払った医療費は2003年でしか控除できません。 なお、蛇足ですが、社会保険から支給される出産手当金は支払った出産費用から引かなければなりませんのでご注意下さい。
- tds2a
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税金関係の時効は5年です。 5年以内の申告は可能です。 2003年分の医療控除を2004年の所得からの控除はできないことです。