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食品を製造する製造ラインに使用する洗浄剤には、法的規制はあるのでしょう
食品を製造する製造ラインに使用する洗浄剤には、法的規制はあるのでしょうか? 食品衛生法を見ても食品製造ラインの洗浄について記述がありません。 食器洗浄剤と同じと考えてよろしいのでしょうか? 使用できる物質、残留限度など、何を検索すればよいか教えてください。
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食品を製造する製造ラインに使用する洗浄剤には、法的規制はあるのでしょうか? 食品衛生法を見ても食品製造ラインの洗浄について記述がありません。 食器洗浄剤と同じと考えてよろしいのでしょうか? 使用できる物質、残留限度など、何を検索すればよいか教えてください。
お礼
回答ありがとうございました。 審議会の議事録まで調べていただきありがとうございました。 私も、食品を製造する器具の洗浄剤が食品等に残留した場合食品衛生法として問題になるかどうか、ならないために使用物質の制限があるのか、という点が知りたかったのです。 考えてみれば、食品に残留する可能性を考えて成分を選抜するとすれば、食品または食品添加物を使わなければいけないことになり、現実的ではありません。界面活性剤なども食品ではないわけですし、物質制限については今のところなさそうだということがわかり安心いたしました。 周辺で食器洗浄専用洗剤にも「食品、添加物等の規格基準」第5項のすすぎ方のみが該当し、洗浄成分については規定がありませんでした。 必要に応じて会社などに聞いてみたいと思います。 ご紹介頂いたコラムは、大変参考になりました。 ありがとうございました。
補足
調べているうちに、以下の疑問がわいてきました。 もし、過去の調査でご存知のことがあれば教えていただけるとありがたいのですが。。 第13条の2「総合衛生管理製造過程に関する基準」の「食品衛生上の危害の原因となる物質」の一つに「洗浄剤」があります。 「・・・当該措置に係る物質が別表第2の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあっては、その理由を明らかにすること。」とあるのが気になります。 「含まないこと」=「検出限界での残留がないこと?」を示せるようデータを持っておく必要があるのでしょうか?もしくは安全性の高い物質で洗浄する場合には、「危害の原因にはあたらないこと」に代えてもよいのでしょうか? よろしくおねがいします。