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食品を製造する製造ラインに使用する洗浄剤には、法的規制はあるのでしょう

食品を製造する製造ラインに使用する洗浄剤には、法的規制はあるのでしょうか? 食品衛生法を見ても食品製造ラインの洗浄について記述がありません。 食器洗浄剤と同じと考えてよろしいのでしょうか? 使用できる物質、残留限度など、何を検索すればよいか教えてください。

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  • Oxalis
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回答No.1

食品衛生法第11条第1項によれば、「薬事・食品衛生審議会」の意見を聴いて、基準を定めるとのことになっていますが、審議会の記録にも残っていないようですね。 また、業界のコラムにも方法は書いてありますが、法的な基準は記載がありません。 http://www.o-st.jp/column/saraya09.html ここの第9~11回を見てみてください。 過去同様の調べ物をしていて、わからなかった案件です。 (器具の洗浄規制ではなくて、器具の洗浄剤が食品等に残留した場合の問題でしたけど) 正規の回答ができなくて申し訳ありませんが、コラムの会社にお問い合わせをなされるのが無難かと思います。

hughhugh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 審議会の議事録まで調べていただきありがとうございました。 私も、食品を製造する器具の洗浄剤が食品等に残留した場合食品衛生法として問題になるかどうか、ならないために使用物質の制限があるのか、という点が知りたかったのです。 考えてみれば、食品に残留する可能性を考えて成分を選抜するとすれば、食品または食品添加物を使わなければいけないことになり、現実的ではありません。界面活性剤なども食品ではないわけですし、物質制限については今のところなさそうだということがわかり安心いたしました。 周辺で食器洗浄専用洗剤にも「食品、添加物等の規格基準」第5項のすすぎ方のみが該当し、洗浄成分については規定がありませんでした。 必要に応じて会社などに聞いてみたいと思います。 ご紹介頂いたコラムは、大変参考になりました。 ありがとうございました。

hughhugh
質問者

補足

調べているうちに、以下の疑問がわいてきました。 もし、過去の調査でご存知のことがあれば教えていただけるとありがたいのですが。。 第13条の2「総合衛生管理製造過程に関する基準」の「食品衛生上の危害の原因となる物質」の一つに「洗浄剤」があります。 「・・・当該措置に係る物質が別表第2の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあっては、その理由を明らかにすること。」とあるのが気になります。 「含まないこと」=「検出限界での残留がないこと?」を示せるようデータを持っておく必要があるのでしょうか?もしくは安全性の高い物質で洗浄する場合には、「危害の原因にはあたらないこと」に代えてもよいのでしょうか? よろしくおねがいします。

その他の回答 (1)

  • Oxalis
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回答No.2

多分お役所用語で回答すれば、「食品製造過程で、残留がないことを確認するのが望ましい。(=自主検査しなさい。)」と返ってくると考えます。 しかし、通常、その洗浄剤を販売する会社がその確認なり、分析をした結果を提示するのが筋ではないでしょうか? なので、取り扱い販売メーカーにその製品を使用した場合、各種法令の残留基準に引っ掛かりませんかとたずねることになると思います。 (困るのは、残留分析精度がどんどん良くなって、少し前は検出限界だったのが、検出されるようになってしまうことです。)

hughhugh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 洗浄剤の販売メーカー側に参考となる残留データを資料としてもらえばよいのですね。 分析精度の向上は、製造メーカー側では頭のいたいところです。

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