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金属の食品衛生法について

食品等を入れる容器などには食品衛生法に適合が必要ですが、金属類で食品衛生法に適合しているもの、していないものが分りましたら教えて下さい。ステンレスは大丈夫だと思いますが、どのような物質がどれ位含んでいたら駄目などあるのでしょうか?

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  • GTAC
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回答No.2

缶詰の話題がありましたが、アルミニウム、錫(ブリキ)など適用可能です。 食品衛生法は溶出試験で指定金属の検出が定められていますのでそれに適合すれば法的にはOKです。 ただし、缶詰の場合は缶の強度、開けやすさ、食品の味の変化、食品による腐食、缶の加熱処理などを考慮して現在の形態になっています。 ビニールを内側に貼ればすべてクリアされるわけではありません。 たとえばパイナップルやみかんは強酸ですので錫を内側に大量にめっきした缶を用いて腐食を防いでいます。 またブリキ缶に入れることによって接触による味の変化(向上)も期待しています。 http://www.getos.co.jp/jp/faq/package.htm

参考URL:
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/0/cb648ffcc31027ad49256df2001a95f0?OpenDocument
shouqchan
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • TEOS
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回答No.3

正式に言えば、現物が溶出検査に通らないと、ダメだと思います。 だから材質でだけでOKというのは、マズイのでは??  ステンレスでも配合比により物性が異なると 考えます。 大手の製缶会社が製造した製缶で、まともに缶の蓋が出来る機械なら、問題ないと思いますけど?? もしも 金属容器(缶)を輸入する場合は、結構面倒です。 通関で停められるので、検疫所で書類を提出して、 許可を受けないと通関できません。 乙仲の人でも、嫌がる申請です。 面倒だから。 私は、金属容器の輸入を経験済みですので 書きました。  それでは

shouqchan
質問者

お礼

ありがとうございました。金属容器の輸入は面倒なんですね

noname#21649
noname#21649
回答No.1

最近の改正を見ていないので.他の回答を優先してください。 >していないものが分りましたら 実質ステンレスだけです。 >あるのでしょうか? ありません。食品衛生法の規定は「有害物が溶け出さないこと」で規定していますか.「やってみて溶け出したらば使えない」という考え方です。ですから.ぺこ缶(2ピースアルミ缶)の場合.内部にビニール(プラスチックのぶしつ名忘却)をはっています。酸味の強い天然果汁系飲料では.鉄缶にビニールを張っています。

shouqchan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました