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民法761条の日常の家事
民法761条にいう日常の家事は、社会的地位や職業、資産などによって決まる各家庭の家族生活の様態や地域社会の慣習よって、個別具体的に決められますが、例えば、普通は日常の家事とは認められないような法律行為(ex夫婦一方の財産の処分)がその家庭においては、日常的に行われていた場合、それは日常の家事と認められるのですか。 また、もし初めてそのような法律行為がなされたならば、日常の家事とは認められないため、第三者がそれを日常の家事の範囲内と思ったとしても、それは善意有過失となりますよね?
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