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来月初めに小額訴訟を実施する事になっています。1回で判決が下りる小額訴
来月初めに小額訴訟を実施する事になっています。1回で判決が下りる小額訴訟を区の無料相談では勧められたので、当時の賃貸契約書と敷金預り証を証拠類として添付致しました。ただ、その賃貸契約書(平成19年11月契約で平成21年11月退去)には、敷金1カ月分は償却するという文書になっており、私は自署捺印しています。償却が通常なのかと思っていましたが、相談員の方の回答では、「消費者契約第10条に該当し、敷金償却は不当であるので、小額訴訟を実行しなさい」との事でした。こちらの質問内容で、敷金償却に自署捺印したのなら、敷金返還は難しいと回答がありましたが、やはり勝訴する見込みはないのでしょうか? 又、賃貸契約書に記載ある仲介業者(不動産会社)は平成21年8月に倒産し、その後は別の不動産会社S(名ばかりの個人業者で一応宅地建物主任者の免許は確認済)が仲介には入りましたが、契約書は作成し直していません。不動産会社Sが当初に言ってた内容が ・当初の賃貸契約書は、仲介した不動産会社が作成したものなので無効になる ・敷金1ヶ月償却は不当なので作成し直します。 との事でした。 だが不動産会社Sが、その後裁判所からの命令で当初の賃貸契約書は有効であると指示がでたので、結局賃貸契約書は再作成はしないとなったが、敷金はクリーニング代金を差し引いた金額を返金しますとの事でした(書面にしておらず、退去時の立会いでの口約束)ので、自分の口座番号を教えました。 そのまま1ヶ月の何の連絡もないまま、こちらから敷金返還について連絡すると、賃貸契約書の文面通りに敷金償却なので返還する義務はないとの回答。クリーニング代金なども一切教えません。ちなみに住居年数は2年でタバコも吸わないので綺麗な状態で、クロスを部分的に少しだけ張り替える程度だと立会いの時には言われました。今となっては、不動産会社Sが言った裁判所の指示という内容もウソではないかと疑っています。明日、裁判所で確認できるか問い合わせしたいと思います。 質問事項としては、 ・倒産した仲介業者が作成した賃貸契約書は無効にならないのか? ・上記の賃貸契約書が無効でないなら、消費者契約法第10条は該当しないのか? 1回きりの裁判なので、どのように話を進めるか思案しています。もし、賃貸契約書が無効なら敷金預り証は提出してあるので、いい方向に動いてくれるのではと少ない希望を抱いております。 長々の長文で失礼いたしました。実際の判例や敷金返還について詳しい方がいらっしゃいましたら、是非回答をお願いいたします。
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- takapiii
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無責任に勝てますよ、と言った所で何のためにもなりませんが…、まぁやってみないと分かりません。 敷引きであるという事が明記されているなら、確かに消費者に不利な契約なので、勝てる可能性は十分あると思いますよ。 ただクリーニング代はどうなんでしょか。契約書に書かれていますか? その他原状回復に関しては? 被告側がクリーング費用と原状回復費用であると主張すると、そこは合理性があると判断されるので、勝ったとしても結局は大して戻ってこないかもしれません。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >・倒産した仲介業者が作成した賃貸契約書は無効にならないのか? 有効です >消費者契約法第10条は該当しないのか? 裁判所の判断次第です、まだ判例もそれほど蓄積されては居ませんし個々の契約書と裁判官の判断で変化するでしょう >1回きりの裁判なので、どのように話を進めるか思案しています なぜ1回きりと決めつけるのでしょうか? 大家には少額訴訟を拒否し、普通裁判を求める権利が有ります >実際の判例や敷金返還について詳しい方 詳しくは有りませんが... >裁判所からの命令で当初の賃貸契約書は有効であると指示がでたので 裁判所はそんな指示は絶対に出しません 契約書に何を書かれていても契約自体は「一応有効」...双方が文句を言わなければ通用する物です 個々の内容については別問題... >やはり勝訴する見込みはないのでしょうか? 私が大家の立場でないとして考えても「貴方の方が不利」と考えます 私が貴方の大家とすれば十分に勝算が有ります まずは普通訴訟への移行を求めます、少額訴訟でも勝算は有りますけどね... しかし区の無料相談の相談員は他人事とはいえ、貴方にもう少し不利なことの説明があっても良かったとは思います 契約時に「礼金」がどうだったかも大切でしょう クリーニング代は特約に書かれていないのなら支払う義務は有りません、ご自分でお掃除してください ・部屋の掃除(床・壁・天井) ・換気扇の清掃 ・エアコンの清掃 ・その他...
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
まずは小額ではなく「少額訴訟」です >質問事項としては、 >・倒産した仲介業者が作成した賃貸契約書は無効にならないのか? 仲介業者が倒産しようが、契約は貸主と借主が締結したものであり 無効になることはありません。 貸主が倒産→物件が競売で所有者が変わったのならば別ですが それ以外では通常の売買で所有者が変わっても締結されている 賃貸契約は新所有者が継承することになっています。 ですから、仲介者がどうなろうが契約書が無効などということは まったくあり得ません。 >・上記の賃貸契約書が無効でないなら、消費者契約法第10条は > 該当しないのか? そこについては、まったく別の問題です。 契約時の説明がきちんとなされていて署名捺印もあり、 1ヶ月分くらいの償却で、著しく借主に不利で公序良俗に反すると 裁判所が判断してくれるかどうかはわかりません。 あくまで裁判所が決めることですから。 仲介者が倒産したから契約書が無効とか 償却1ヶ月程度で不当だとか、そんな間抜けなことを 言っている業者があるなど信じがたいです・・・ 上記のとおり、裁判所が命令うんぬんではなく 元々そういうものなのですから・・・ 無効ですなどと言ったのが、 実務をあまりやっていないからなのか、質問者が あまりにクレーマー的に言ったからその場しのぎで 言ったのかはわかりませんが(笑) 償却の範囲でクリーニング代もまかなうのであれば 金額を教える必要はありませんよね? >1回きりの裁判なので、どのように話を進めるか思案しています。 >もし、賃貸契約書が無効なら敷金預り証は提出してあるので、 >いい方向に動いてくれるのではと少ない希望を抱いております。 少額訴訟といえども裁判ですから ただこっちは消費者だ、不利だ、最近はそういう傾向だとか ネットのうろ覚え知識のバカの一つ覚えでは勝てません。 そして、先方が拒否すれば通常の訴訟に移行することもあります。 裁判所は、判断を下すだけで代わりに戦ってくれるわけじゃ ありません。 戦うのは自分であることを強く自覚しなければいけないと思います。
お礼
早くの回答を有難うございます。大変参考になりました。確かに戦うのは自分ですよね。まだ、時間はあるので勉強したいと思います。確かに後の不動産会社は売買専門で、賃貸の仲介ははじめてだと言ってました。