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小額訴訟(敷金返還請求)について

 敷金に不満が残ったため小額訴訟の手続きに 簡易裁判所へ伺ったのですが、 「原告は賃借人でなければならない」との返答に愕然としてしまいました。  といいますのは、私は以前フリーターという身分もあり 親の名義で部屋を借りていたからです。  HPにこれと似た事例があるのではといろいろ見たのですが、調べ方がわるいのか見つけられませんでした。  そこで皆様へご教授をお願いしたのですが、 原告はあくまでも賃借人本人でなければならないのでしょうか?  また、それに付随するのですが、賃貸人(大家)=不動産屋の代表の方でしたので、先日この方へ内容証明を送付いたしたのですが、戻ってきてしまいました。不動産屋の受付へ在籍の有無を伺ったのところ、そのような方はいませんとの回答をいただきましたので、しょうがなく、当問題について最初から取り合っていた、課長へ内容証明を送らせていただいたのですが、 この方法は正しかったのでしょうか? この場合賃貸人はどなたが適切なのでしょうか? あわせてよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.4

その後どうなりましたか? ひとつ確認を忘れていました。 契約時に「敷金の利用方法に関しての特約」はありましたか? 「修繕費は敷金で賄う」などの特約があったかどうか確認してみてください。

crahdoll
質問者

補足

>その後どうなりましたか? あらためて不動産屋社長に対して内容証明書を送付したいと考えておりますが、 その後の対応がまだみえていたないため、 いろいろ参考になる資料がないかどうか確認中であります。 >契約時に「敷金の利用方法に関しての特約」はありましたか? 「敷金の預託および返済」という項目はありましたが、 その中に「修繕費は敷金で賄う」等の特約はありませんでした。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>訴訟代理人という立場を得て小額訴訟を実施できると解釈してもよろしいのでしょうか? その「立場を得て」と云う意味がわかりませんが、現実の手続きは裁判所に「代理人許可申請書」と云う文書を提出し、裁判官の許可を得れば代理人となれます。 >世の中の学生、ほとんどすべての人は自分で部屋を借りることができない。 そんなことはありません。むしろ、私の知る限り未成年者であっても「賃借人」となっており、その場合、父親は子が賃借することを承諾して(承諾する必要があります。=民法4条)連帯保証人となっています。 私には、何故、父親が入居するわけでもないのに賃借人とならなければならないかわかりません。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>「原告は賃借人でなければならない」との返答 法律上、親子であっても他人です。 ですから返還請求できる者は賃借人で、その相手は賃貸人です。 もう一度、契約書をよく讀んで賃借人と賃貸人を確認して下さい。 「課長へ内容証明」など全く、無意味です。 なお、簡易裁判所の場合は、裁判所の許可を得て弁護士でない者が訴訟代理人となることができます。

crahdoll
質問者

補足

>なお、簡易裁判所の場合は、裁判所の許可を得て弁護士でない者が訴訟代理人となることができます。 ということは、訴訟代理人という立場を得て小額訴訟を実施できると解釈してもよろしいのでしょうか? もう一つ、今回、tk-kubotaさんよりアドバイスをいただいて、賃借人、賃貸人という立場がどれだけ重要か思い知らされました。法律の知識がないというのは恐ろしいものです。 世の中の学生、ほとんどすべての人は自分で部屋を借りることができないため、 私のように親に賃借人へ入っていただいて部屋を借りている人が多いと思いますが、どのように対応しているのか不思議なものです。 わかる範囲でご教授願えればと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

賃借人による委任状を貰えばあなたが手続きできるのではないでしょうか。 内容証明はどのような内容にしたのでしょうか?内容証明を送りながら、少額訴訟の手続きを同時進行するのはよくないと思います。 「内容証明の記載事項に応じない場合は訴訟を起す」という流れが一般的です。 内容証明の送付先は不動産屋の社長になるかと思われます。 ちなみに、「敷金に対する不満」とはどのようなものだったのでしょうか?返還額が少なかったのでしょうか?

crahdoll
質問者

補足

>賃借人による委任状を貰えばあなたが手続きできるのではないでしょうか。 ということは、自分で部屋を借りることができない学生はすべて賃借人による委任状を得てから、訴訟の手続きをするということですか。なるほど。あきらめる人が多い事情がよくわかりました。 >「内容証明の記載事項に応じない場合は訴訟を起す」という流れが一般的です。 内容証明には「それが到着後、一週間以内に振込みをし、確認できなければ訴訟をとらせていいただきます。」という文面で出しております。結果、振込みがありませんでしたので今回の手続きをとらせていただく形になったわけです。 でも、gon1234さんよりご指摘がありましたように送付先が違っておりましたので、非常に無意味だったわけですが・・・ >ちなみに、「敷金に対する不満」とはどのようなものだったのでしょうか?返還額が少なかったのでしょうか? クロス代すべて張り替え(10万円)に納得ができませんでしたので、内容証明を出させていただきました。

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