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テナント管理会社
相続した土地付き建物(テナントビル)の名義が女房と妹との連名になっています。現在女房の口座に賃貸料の振込みがあり、半分を妹に渡している状況ですが私が管理会社を起こして管理をしようと考えています。名義も変わり契約の期限も切れているために新たに契約書を交わそうと思いますが、個人間で契約を交わし管理を私がしようとした場合の重要事項の説明は不要だと考えるのですが、いかがなものでしょうか? また何か不都合とか考えられることはありませんか?教えてください。
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- mimicann
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回答No.1
大家が直接の契約でなければ、第三者に貸す場合は、重要事項説明書は必要です。 また、質問者さんの会社の誰かが宅建主任者で宅建協会に加入しておかなくてはなりません。 >>土地付き建物(テナントビル)の名義が女房と妹との連名になっています。 この二人のどちらかが、個人名で貸す場合はOKです。 どうしても、管理会社を持って重要事項説明無しで契約したいのならば、その管理会社で不動産を登記してください。