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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産管理人について)

相続財産管理人について

このQ&Aのポイント
  • 父の相続放棄が受理されたため、祖父名義の土地を管理していた口座が凍結され、市役所からの使用料の振込ができなくなった。
  • 口座に入った使用料は兄弟共有のものであり、市役所に対しては父の相続分を引いた2/3の使用料を振込んでもらえるよう依頼することが可能です。
  • 相続財産管理人になることで、市役所との連絡や財産の管理を行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 事実関係がよくわからないのですが、まず質問者さんの父が亡くなって、その法定相続人が全員相続放棄をしたということですね。  そして「市役所から振込まれる使用料は父が相続放棄した為」と書いていますが、つまり父は祖父母の遺産について相続放棄していたということでしょうか?その場合、父の兄及び妹は相続放棄をしていないということでしょうか?  

16111308
質問者

補足

わかりづらい文章で申し訳ございません。訂正します。「市役所から振り込まれる使用料のうち父の法定相続分を相続放棄した」という事です。父は祖父母の遺産について相続放棄していません。