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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入(確定申告、登記名義について詳しい方 教えてください)  )

住宅購入の確定申告と登記名義について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入に関する確定申告や登記名義について、具体的な状況に応じて詳しく解説します。
  • 購入予定の中古マンションの価格やローンの組み方、援助金の受け取り方などについて理解を深めましょう。
  • また、確定申告時や相続に関するさまざまな税金の問題についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

簡単なことからお答します。 相続税は一般家庭で基礎控除より財産が上回らないため発生しておりません。 今回購入されるマンションも土地は僅か数坪ですし、建物評価は固定資産税評価となりますので、たいした金額にはなりません。 登記名義ですが、出資の割合にて共有名義で登記いたします。 不動産取得後、税務署よりお尋ねがきて資金の出所として、住宅ローン、○○銀合、父よりの贈与と詳細に書き回答します。 税務署は書面を見て、前年の所得からいって不自然な預金を見付けると税務署に来て説明するよう依頼があります。 ここで、(1)二人で貯めた定期貯金1000万円は私名義となっています。が問題となります。 あなたの前年所得でその預金残高に税務署が不信を持たない常識的金額なら書面審査はとうります。 前年所得ではあり得ない残高であれば、説明を聞きたくなるのは当然です。 この1000万円の預金は夫からの贈与として税務署にあなた名義として立証できる証拠があるのでしょうか。 夫婦といえども税務署は全くの他人関係で処理いたします。 あなた名義の預金を夫名義へ移し替えるも不自然であります。 いくつかの手法がありますが、直接お会いしてあなたと会話をしませんと適切なアドバイスにはなりません。 また裏技を使って解決するやり方もありますがネットですので書けません。 やはり税理士に相談された方が安全です。 それかあなた名義で計算し、税務署の指導を待つかです。 税務署はいきなり贈与税の課税はせず、持分変更登記を指導します。 持分変更登記ですから司法書士に依頼しても数万円の費用負担です。 生前贈与は現金でも銀行振り込みでもとぢらでも構いません。 それよりかこの法律は既に昨年末をもって切れております。 今国会で法案が通過する予定であるということを認識しておいてください。 相続時精算課税制度の条件はクリヤされてますね。 先日の質問に64歳の父親からの贈与という根本的な問題があるのに回答者が誰も指摘せず、私が急いで忠告したところ質問者様が混乱したことがあります。 もう一度国税庁のHPをリンクしておきますからよくチェックしてください。 但しこのHPは昨年版であることを承知してくたださい。 今年のは国会が通過してませんのでHPはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm#a70_2-1 お会いして話せば1分かかりませんが、僅かな質問文で適切な回答をしようとするとリンク先が多くなってしまいます。 仮にこの制度の適用が出来ないのなら生前贈与はやめてお父様の名義にすればなんら問題ありません。 自分たちの名義にしたければ、この適用を受けられるようになった時不動産贈与で移転すればいいのです。 先ほども書きましたように、直接おあいして会話をすれば1分で解決できる問題です。 気楽な税理士を見付け相談してください。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 税理士は3月15日まで1年で一番忙しい時期です。 3月15日過ぎませんと、相談を受ける時間が無いと思われます。 それか急いで税理士を見付けて彼らが戦争状態になる前に相談するかです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)二人で貯めた定期貯金1000万円は私名義となっています… >主人から入金された生活費+αを… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活費を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、+α 分は夫から妻への贈与が成立します。 今回、不動産を購入することによって明るみに出ますから、妻は贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >これは主人のお金として考えて… 国民の誰もが税法を熟知しているわけではありません。 知らずに間違っていたことは、すぐあらためればよいのです。 これまでの家計簿などから+α 分をきちっと精算し、夫の口座に戻せば、贈与とは見なされずに済むでしょう。 住宅購入はその後です。 >来年2011年3月に確定申告すればいいのでしょうか… はい。 >主人親から主人へは現金渡しではなく… 現金がいけないわけでは決してありません。 家計簿等に記録を残しておけばじゅうぶんです。 >1割を私の負担するなら、350万円を出せばいいのでしょうか… 簡単な算数です。 >登記の割合をどのくらいにしておかないと夫婦間でも相続税がかかってしまう… 実際の出資割合と登記割合が異なったら、何十年も後の相続税でなく、登記した時点で贈与税が発生するおそれがあります。 相続税は、被相続人のすべての財産が基礎控除を超えれば発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1)預金名義が夫なら夫の金として処理すべきでしょう。 (2) この特例を使う場合には来年2011年3月に確定申告すればいいの。 特例を受ける条件に贈与税の申告書提出があります。 正確にいえば確定申告は申告所得税の用語ですね。単純に贈与税の申告といいます。 入金の証拠で一番なのは「口座振込みの記録」です。 ご質問差hの判断は正解です。 (3) 不動産の持分は購入するのに誰がいくらお金を出したかで決まります。 仮に4,000万円の物件を2,000万円ずつお金を出して買ったら持分は50%ずつです。 この点ご質問者はご理解されてるようですが「今後、どちらかが先に亡くなった場合を考えて、登記の割合をどのくらいにしておくか」とありますが、相続というどちらかが死んでしまう未来を考えるのではなく、登記をした後にすぐくる問題が「贈与税」の問題です。 4,000万円の不動産を買うのに2,000万円出したのに、名義が100%相手(夫)のものだとしたら、2,000万円は贈与になってしまいます。 登記で所有権者を夫、持分は100%(現実には100%という表示はしません)とするだけで「はい、贈与ですね」と判定されてしまいます。 取得価格を分母、出資価格を分子とした持分にするのが一番です。