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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:15年前に婿養子になりました。妻は3人姉妹です。
)
義父の財産を巡る問題、養子にも相続権はある?
このQ&Aのポイント
- 15年前に婿養子になった私は、義父の死後、財産の実態が明らかになりました。
- 私は親孝行をしてきたつもりだったが、妻との関係が一変するかもしれない。
- 養子にも相続権があるのか、またその取り分はいくらになるのか、専門家の助言が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、1点目の回答。 第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 2点目と3点目は、いずれにせよ弁護士などを挟むことになると思います。 知識というより、味方を増やすことです。
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回答No.2
ひとつ確認させて下さい。 貴方と亡くなったお義父さんとは、養子縁組されているのでしょうか? 養子縁組されていなければ、貴方は法定相続人ではありません。ただ配偶者の親であり、1親等の姻族です。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 養子縁組しております。 その他、ご教授いただければ幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日、義母と話をしました。 軽はずみな行動で、私を傷つけごめんなさいと謝罪されました。 5月にもう一度会いますので、そのときに、今後を含めた話をしたいと言われました。