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妻の親と養子縁組?
妻は三姉妹で長女です。妻の父は一人っ子で兄弟はいません。私と結婚して私の姓を名乗っておりますが、妻の旧姓が妻の代で途切れてしまいます。妻の姉妹も各旦那の姓を名乗っております。 仮に私たちが妻の旧姓になれるとしたら「いったん離婚して、再婚し妻の旧姓を名乗る」しかないのでしょうか?私と義父は「養子縁組」できないのでしょうか?
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>私と義父は「養子縁組」できないのでしょうか? #2さんの仰るように法律上は問題なく養子縁組出来ると思います。 ただ奥様の親御さんと養子縁組をするということは、単に姓が奥様の旧姓になるだけではなく、貴方も奥様の親御さんの遺産相続人になるので当然のことながら金銭問題が絡んできます。貴方が養子に入ることで、奥様の親御さんが亡くなられた際の奥様とご姉妹の遺産取り分が減りますので、養子縁組をするのであれば奥様のご姉妹の理解も必要だと思います。
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- walkingdic
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>私と義父は「養子縁組」できないのでしょうか? 法律上は何の問題もなく出来ますよ。 それにより戸籍筆頭者であるご質問者の氏は妻の親の氏となり、その配偶者である妻の氏も妻の親の氏になります。 もしお子さんがいる場合には、お子さんは上記の影響を受けずにそのままですから、お子さんの氏も変更したい場合には入籍手続きが必要です。(家庭裁判所の許可は不要) なお、養子縁組するということは法律上親子になりますので、義親ではなく養親として、養親の相続人となります。
- 326june2
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どちらの姓を名乗るかは自由です。 離婚する必要はありません。 しかし夫婦別姓はご存知のように完全な市民権はありません。 婿養子と養子縁組は違いまして、婿養子の場合は婿舅の関係だけですが、養子縁組をすれば、夫婦が兄妹のようになりますが、相続権が発生します。 この場合、仮に離婚してしまった場合はややっこしくなるでしょうね。