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住宅ローンに関する土地の抵当権について
離婚を考えるに当たって最大のネックになるのが、住宅ローンについてです。私は夫の浪費癖と、そこから起きた借金がきっかけで、離婚を考えています。しかし一番ネックになるのが、6年前に建てた家のローンです。そのローンのために私の実家の車庫と畑の土地を担保に提供してあることと私と、私の母親が連帯保証人になっていることです。家を処分しても残債が残るでしょうし、それを折半で払うことにしても、土地の抵当権ははずすことはできないし、もし、旦那が自己破産でもすれば、保証人としての支払い義務はもちろん、土地も差し押さえになってしまうのではないかと、それが怖くて離婚に踏み切れません。 抵当権について詳しい方のアドバイスをいただきたく質問しました。
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ローンの返済がこれまで滞りなく行われているという前提での話ですが、取り敢えずはお母さんの人的保証および物的保証の解除を金融機関に相談してみてはいかがでしょう? 現在のローンの残高が融資対象物件(ローンで建てた家)の担保評価額の範囲内で十分カバー出来る程度まで減っていれば応じてもらえる場合もあります。6年程度では大して減っていないでしょうから(ローンの期間にもよりますが)、実際問題は中々厳しいかと思いますが、一応ダメ元で ( ^^ shi-ru-shiご自身の保証人免除は‥ 実際私が金融機関の担当者ならば応じられませんね。万一借入人が返済不能に陥った場合のための保証人ですから、たとえ離婚しようと貸し手側には関係ないことですので。 ただ、ご主人の身内の方でshi-ru-shiさんとお母さんに代わって担保提供と保証人への加入を申し出てくれる人がもしあれば、まったく乗れない相談ではありません。
こんにちは 離婚を希望されているとの事ですたら、 離婚の条件にご主人も住宅ローンの返済についても 「離婚後の住宅ローンを支払いの債務を引きうける」一文を記載した 文書を公正証書にしたら如何でしょう。 ご主人だけでは不安があるようでしたら、ご主人側の親族の資産のある方を連帯保証人して 住宅ローンの債務の支払いを保障する文言を加えれば得れば良いのではないのでしょうか、
補足
アドバイスありがとうございます。 公正証書でそういったことまで約束してもらえるんでしょうか?主人だけではかなり不安が残りますが、公正証書で交わした約束はどれだけの効力があるのでしょうか?私も一度調べて見ますが、もしお分かりになるようであれば、また、アドバイスいただけませんでしょうか?
補足
丁寧な回答をありがとうございます。お返事が今になってしまい申し訳ありません。母親の保証人の件もう少し離婚の話が具体的になってきたら一度、銀行に相談してみます。ちなみに私の保証人のことですが、できればはずしたいというのは、正直なところですが、そのことについてはあきらめていますので、最悪、数%もしくは半分くらいの返済は覚悟していますので、実家の土地と母親だけが開放されれば、一番ありがたいです。