- 締切済み
借金を残したまま失踪されてしまいました。
数年前に知人と会社を立ち上げました。(合資会社) 立ち上げ時の資金は私が出し、経営自体は知人が行っていました。 (私は資金を出しただけであり経営には一切触れておりません) その会社には息子が役員として勤務しておりました。 最近、経営を行っていた知人が会社名義の借金を残したまま 失踪してしまいました。 この借金に関して私自身及び役員の息子に支払い義務は発生するのでしょうか? (保証人にはなっておりません) よろしくお願いいたします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1
合資会社の場合、有限責任社員は出資金を全額会社に払い込む必要がないですが、未履行のまま会社が倒産した場合は、未履行分について債権者に弁済する責任を負います。全額履行していれば、それ以上支払う責任はありません。 ただし、合資会社は無限責任社員(社長)が責任を無限に負うことになります。 合資会社では会社経営の責任は無限責任社員(社長)が個人的に背負うことになりますので、負債を抱えれば、それは社長が個人的な資産を売り払ってでも返済する義務が生じます。
お礼
ありがとうございます。 ひとつ質問があるのですが、無限社員(社長)は必ず一人なのでしょうか?