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会社の借金の処理

会社が銀行に運営資金を借りていて会社の経営者が亡くなった場合、その借金の返済義務は妻にあるのでしょうか。例として、妻が所有名義のマンションは会社の社長が亡くなった場合、その返済に充てられてしまうのでしょうか…

みんなの回答

  • srxmk3pro
  • ベストアンサー率53% (527/980)
回答No.2

抵当権者と話がつけば、借金を分割払いをするなどして家を残すことが可能な場合がありますし、任意売却が可能となる場合もありますが、抵当権者が承諾しない場合には競売され自宅を残すことができません。ただし、競売手続申立があっただけで自宅から出ていく必要はなく、競売手続申立開始から6ヶ月以上は競売が完了するまでの間、自宅に住んでいることは事実上可能です。(正確には競売完了の時点から6ヶ月)

iiniwa
質問者

お礼

再度質問にお応えしていただき、大変ありがとうございました。

  • srxmk3pro
  • ベストアンサー率53% (527/980)
回答No.1

その女性が「会社」と一切無関係なら、権利と義務一切を「相続放棄」により返済義務はないことにできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html しかし個人企業では自宅などの不動産は借入金の抵当などになっていたり、会社の役員に名義上なっていたりなど、いろいろあるので、一概に無関係とは言い切れません。

iiniwa
質問者

お礼

なるほどです。回答を頂きありがとうございました。 会社の役員ではないですが、個人企業だと確かに不動産が借入金の抵当に入っている可能性が高いですよね。 例えば、根抵当に入っていて、でも誰か家族が住んでた場合は強制的に退去命令のようなものがでるんでしょうか。