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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞きたいのですが・)

不動産に関する法律の基本的人権と瑕疵担保責任についての質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産に関する法律の基本的人権と瑕疵担保責任についての質問についてまとめました。
  • 問題に対する正しい回答とその理由についても説明しました。
  • 友人の不動産業界の知識を活かした回答も含まれています。

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noname#116562
noname#116562
回答No.1

刑事補償については憲法に規定がありますね。(40条) 憲法における基本的人権の制約の明記は「公序良俗」ではなくて「公共の福祉に反しない限り」です(13条)。 「公共の福祉」は、人権に内在する人権制約の一般的原理であるとかなんとかいわれますが、問題文の「憲法条文に制限の可能性が明示されている場合」に当たるのかどうか解釈がわかれるところです。 ただ、3が明らかに正しいのに「公共の福祉に反しない限り」を憲法第章の人権カタログにすべてかかっていると解するべきだからこちらも正しい、とまでは普通考えません。 どちらにしても、3が間違いなく正解です。 瑕疵担保責任の問題ですが、条文によると、第3者へ譲渡した後は権利が無くなるなんて書いてませんし、また、代金減額ができるとも書いてませんね。 一般に法律の問題では、おっしゃるように条件が不明確だと思われる出題があるものですが、提示されている条件の中で回答するのがルールです。例えば、問題71の1で、問題文がこれしか書いていないのに、買主の悪意・有過失の可能性を考慮するのは、間違っています。この場合、善意・無過失を前提として解答すべきです。

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