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横領で訴えると言われました

以前、土木関係の会社を経営していたときの話なのですが、知人から、解体業の会社を作るので1000万程お金を貸してほしいと頼まれました。 私は、これから作る新会社の信用度相と便宜上、私の会社の解体事業部ということで独立採算で業務を開始させました。知人との取り決めは、解体業の売り上げの15%を支払うというものでした。 3年程任せたのですが、累積赤字が、1500万プラス15%の売り上げ900万合計2500万になりました。 赤字の方は、私の個人借り入れでまかないましたが、これ以上は本体の経営も危なくなると思いました。 そこで、本人に債務の弁済について話したところ、大手のゼネコンから、億単位の契約が取れそうだといい、それで返すといいました。 話の信憑性が高かったのですが、運転資金で2000万程必要でした。私は新たに借金する自信がないと知人と話し合った結果、代表取締役を譲り、知人が銀行と話、2000万の融資を受けました。期限は1年後の一括払いです。 私も肩の荷が下り一安心していたのですが、待てど暮らせど、話が決まらず、半年ほどたちました。そのうち、私が貸し付けたお金の返済期限きてしまい、その2000万円から弁済させました。それから数ヶ月たっても契約が決まらず、銀行への支払い期限の2ヶ月前に知人が、別の事件を起こし逮捕起訴されてしまいました。当然、会社は倒産、手形は不渡りになりました。 先日面会に行ってきたのですが、2000万はどうしたと言われ、私は、私への債務の弁済と事後処理にあてたと言ったら、そんな事は了解してない刑事告訴すると言われました。 この場合罪になるのでしょうか。銀行のカードは経理の者の手元にあり、知人の了解は口頭で取ってあるのですが、勝手に引き出したと言われています。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

何度か読み直して、ようやく概略が分かったような感じです。 相談者様が連帯保証した借金を、知人が連帯保証で借りたお金で返済したということですよね。 以下のことを証明できないと横領の可能性が高いと思います。 (1)相談者様が連帯保証した借金を、知人が弁済してもよいと認めた。若しくは明らかに認めていた。 (2)相談者様が連帯保証した債務は、知人が業務上必要だったため、その事業資金として借り入れたものである。 2000万円の使途を明確にし、早めに弁護士に相談することを勧めます。

maru3585
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。(1)に関しては、口頭での了解は取ったのですが水掛け論になりそうです。 (2)に関しましては、帳簿関係が倒産のどたばたで残っていません。記憶を頼りにするしかないのですが・・・

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