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銀行取引
お尋ね致します。 類似した営業内容の会社を同一経営者が2社をそれぞれ別場所で経営していて、片方の会社が損害賠償請求での弁済で債務超過に陥り破産した場合というより、結果的に破産させた場合には、銀行に社長の連帯保証の債務がない場合でも銀行取引ができなくなったり、破産者と同様にクレジットカードの使用もできなくなるのでしょうか?
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銀行取引できなくなったり、クレジットカードをつかえなくなったりする、の主語は誰ですか? 「社長」かな、と思って解答しますが、「一応」会社と社長は違いますので、会社が破産したからといって社長に影響が及ぶことはありません。 実際には、大企業でも会社の借金には代表取締役のヒトが連帯保証人になっています(大会社の社長が会長になる記者会見で、『これで連帯保証人の責任を免れることができてホッとした』と言っているのを聞いた覚えがあります)ので、責任を免れないのですが、「連帯保証人ではない」という設定ですね。 そうであれば、原則通りなにも責任を負わず、銀行取引はできますし、クレジットカードも使えます。 ただ、銀行には貸し付けをする義務はありません(たぶん口座を作る義務もない)し、子会社のカード会社に取引させる義務もありませんので、その迷惑を受けた銀行は、「アナタにもう貸したくない」「クレジットカード契約を解除する」と言うと思います。 で、その銀行との、従来通りの取引は難しいでしょうけど。 また、質問者さんの設定例では、「破産させた」ようですね。 したがって、銀行としては経営責任を問う場合も出て来るでしょうが、まあ勝訴は難しいでしょうね。銀行には捜査権などがありませんから。
お礼
なるほど。たいへんよく解りました。 とりあえずは、安心しました。ありがとうござます。