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銀行取引
お尋ね致します。 類似した営業内容の会社を同一経営者が2社をそれぞれ別場所で経営していて、片方の会社が損害賠償請求での弁済で債務超過に陥り破産した場合というより、結果的に破産させた場合には、銀行に社長の連帯保証の債務がない場合でも銀行取引ができなくなったり、破産者と同様にクレジットカードの使用もできなくなるのでしょうか?
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お尋ね致します。 類似した営業内容の会社を同一経営者が2社をそれぞれ別場所で経営していて、片方の会社が損害賠償請求での弁済で債務超過に陥り破産した場合というより、結果的に破産させた場合には、銀行に社長の連帯保証の債務がない場合でも銀行取引ができなくなったり、破産者と同様にクレジットカードの使用もできなくなるのでしょうか?
お礼
なるほど。たいへんよく解りました。 とりあえずは、安心しました。ありがとうござます。