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個人の債権回収について(個人では財産は無いが法人としてはそこそこあるのだが?

友人(有限で不動産業経営)に金400万を貸しました(公正役場にて債務弁済契約)を結びその後3回ほど返済がありました(30万)しかしそのあと支払いが無いため強制執行する手続をしましたが、銀行 自家用車 電話等 名義を調べましたが全て法人名となっていました 銀行は個人名ではヒットしませんでした、しかし債務者と私の共通の友人の情報で会社名義では、そこそこの預金が有るとの話 また実際の生活でもかなり贅沢してる様にみうけられます。 個人の債権では債務者の財産と分かっていても名義が法人だと何も出来ません! こらしめる為にも何か良い方法、ご教授よろしくお願いします。  

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  • shintaro-2
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回答No.1

>銀行 自家用車 電話等 名義を調べましたが全て法人名となっていました 名義の変更がいつかが問題となります。  タイミングによっては、詐害行為でしょう。  法人は個人とは別の人格なので、基本的には個人債務を負いません。  しかし、法人格を濫用したりして、個人資産と法人資産とが実質的に同一視できるような場合には、法人格否認の法理というのがありますので、裁判により法人資産を差し押さえることも可能となります。  まず確実なのは、給与の差し押さえでしょう。

youngju
質問者

お礼

 早速のご返事ありがとうございます。  >タイミングについては・・・・・   この債務者は意図的に  個人名では持たないみたいです。  >法人格否認の法理とゆうのが・・・・・ 少し大変そうですが  こうゆう方法もあるのですね!最終的には挑戦してみます。  >給与の差し押さえ・・・・・ 債務者の会社アルバイトの電話嬢 一人と本人だけ!こうゆう会社でも債務者は自分の給与は取ってる ですかね(申告分)     とりあえず来週にも給与差し押さえ手続きをしてきます。  最後まであきらめず何年かかろうが、債務者がボロを出すまで や  ります。    長くなりましたが再度お礼を申しあげます、今後も質問した、おり  は、宜しくお願いします。  

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