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雨が隣家に落ちるという苦情

我が家の屋根(建物ではなく)が境界線いっぱいに出ていて、その屋根に樋がついているのですが、大雨が降ったときは樋を通り越して隣家に水溜りができます。 先日、苦情を言ってきたのですが、法律的にはどのようになりますでしょうか? また、隣家の屋根が高くて、雪が降ったときには、我が家に雪が落ちてきます。これに対して、何か要求することができるでしょうか?

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  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.6

 大雨が降ったときは樋を通り越して隣家に水溜りができる事については、すでに回答にもあるとおり、民法第二百十八条に規定があるので、あなたに改善義務があります(隣人には改善を求める権利があります)。基本的には話し合いで解決するべきだと思いますが、最悪法的手段をとららればあなたが負ける可能性が大きいです。  落雪については、隣の家からの落雪が侵入してくる場合、土地の所有権または使用権に基づく妨害排除請求権として、その雪を排除するよう求めることができる様です。ただし、そのことによって、庭の草木や建物が傷むという実害がなければ「受忍限度」の範囲内として請求が認められないこともあります。また、落雪がある事を承知していて建物や植木等を作った場合には、あなたに落ち度があると言われるケースもある様です。

その他の回答 (5)

  • samii23
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.5

屋根の水は隣に落ちないようにする事が決まりだと思いました 雨樋が取り付けてあるようですが屋根の面積に対して小さいのかもしれませんし、 もしかしたら雨樋の取り付け位置が悪いかもしれません また、半丸の雨樋は雨が通り越して落ちてしまうことが多いです 前が高くなった角雨樋を使えばある程度は防ぐことが出来ます 一度、板金業者に点検させたらいかがですか? お隣に水溜りが出来るようでしたら、工事をする必要があると思います 雨樋の大きさはその地方の降雨量と屋根の面積から割り出す表を、 業者が持っていますので、余裕をもった大きさを検討してください

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 民法第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 あなたの家の屋根に問題があるのであれば対策をしなくてはなりません。 雪も落雪によって被害がでれば隣家に賠償責任が生じます。 お互い話し合って、がまんするか、お互い相手の文句がでないように 対策するか、裁判で決着するか、いずれも可能です。

  • mtrd
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.3

「余計な意見」と思われた節にはご容赦下さい。 隣同士の事が、何故、此ほどの問題となるのですか。? お隣同で現況を認識し合い、協力し合うことで解決するように思えますが。 貴方の敷地を通って隣家に侵入しようとする泥棒を見かけた際、、一般には 他人事として黙って見過ごさないと思います。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

相手に被害が出れば賠償の対象。 まずあなたの家は合法的に建っていることが前提ですが・・・。 境界線いっぱいに屋根が出ているのは本当にその地域OKなんですか? いずれにしても苦情は当然で対応すべきでしょうね。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

境界いっぱいということは、建ぺい率超過ですか? 法律的ということならば、超過しているのならばこちらが悪いことになります。 屋根や庇などが、建物本体から1m以上の場合は、面積に入ります。 相手の屋根から雪がずり落ちてくる場合ですが、それによって屋根がへこむとか損傷するなどの被害がある(もしくは想定される)場合は、それなりの防止策をとってもらうべきかと思います。

moo_a3123
質問者

補足

外壁自体は境界から50センチ離れています。しかし、屋根の部分が約50センチあるということです。 雪で何かが損傷するということはありません。ただ、いつまでも雪が残っているということです。

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