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労災の一人親方屋、職人さんの証明の件 、ビルの中のテナント工事ですが、

労災の一人親方屋、職人さんの証明の件 、ビルの中のテナント工事ですが、元請けですが、ビルより労災の証明書を、求められています。 職人さんの分まで、出す事と言うことですが、どこの人も入ってないのにみんなどうしてるんでしょうか?一人親方ばかりな、はずですが、?教えて下さい。

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  • naocyan226
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回答No.2

労災保険の基本の仕組みを、失礼ながら理解されていないようですね。 以下、概略を説明します。 建設業の場合は、元請が一括して下請けの労働者も被保険者として扱います。従って、元請の御社が有期事業の労災保険成立の手続きをすれば、それでいいのです。ビルには、その成立届けのコピーを出せばいいのです。 しかし、万一の事故で怪我等をした場合に労災保険で救われるのは労働者だけです。下請けの社長や1人親方等の経営者は労災保険上の労働者ではありませんから、適用されません。それでは万一の場合に困るので、それらの者のために特別加入制度があります。これは、社長さんたちも特別に労働者として扱い、万一のときに労災保険で救済しようとするのです。 このような者については、自分で特別加入をして貰い、その加入届けのコピーを取り寄せてビルに出せばいいのです。 ということですが、お尋ねのケースでは、1人親方だという事ですから、1人親方の特別の手続きをして貰い、その加入届けのコピーをビルに出します。 1人親方の特別の手続きは、各親方が自分で労働保険事務組合というところで手続きをします。わからなければ労基署で相談すれば教えてくれます。 何れにせよ、労災事故には備えておかなければなりません。まともな発注者なら労災保険のきかない者を現場で使用することは許しません。従って、元請としては労災保険にチャント加入している親方に下請けをさせねばなりません。 >どこの人も入ってないのにみんなどうしてるんでしょうか? そんなことはありませんよ。工事の内容や規模によるでしょうが、チャント労災保険の手続きはしています。 ただし、上記ににもあるように、1人親方でも下請けではなく、元請の労働者即ちその現場で雇われれば、元請の労災保険が適用になりますから、特別加入の必要はありません。この場合は、単に契約書だけを雇用契約と称してもダメで、仕事の仕方とかを実質的に請負ではなく雇用状態にしなければなりません。

maduby
質問者

お礼

ご丁寧な、回答ありがとうございました。 よく、わかりました。

その他の回答 (1)

  • takeknee
  • ベストアンサー率38% (50/131)
回答No.1

施工体制台帳を全ての下請さんに提出してもらいましょう。 自ずと問題箇所が見えてきます。 集められないのであれば、元請け側に問題が有ります。 出せないのであれば、下請け側に問題が有ります。 請負金の大小に関わらず、建設業法などの基本・基準は、理解しておくべきです。 知らなかったでは通用しないのが世の中です。 一人親方のための特別加入制度も有ります。

maduby
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございました。 よく、わかりました。

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