昨年、父が確定申告した理由を明確にしたい
父は昨年12月まで、給与と公的年金と不動産収入があり ましたが
今年1月に急逝し、父の確定申告を私が行う事になりました。
勤務先の経理担当は以前から
「不動産収入が20万円以上あるので確定申告の必要性がある」
と言ってたそうですが、「収入」と「所得」を混同してると思います。
昨年(平成19年)の確定申告B(控用)が手元にあります。
昨日より「確定申告の必要性」を改めて調べたところ、
勤務先で年末調整せず、何故?確定申告する必要があったか疑問がでてきました。
その理由は下記点です。
(1)不動産収入は約30万円で、経費を差し引くと約3,000円の不動産所得
※確定申告B(控用)で確認
Q1:20万円以下の不動産所得の場合、確定申告の必要性はないのでは?
他に理由があるとすれば下記です。
(2)給与所得以外に公的年金所得(雑所得)があったから
Q2:(2)が本来の確定申告の理由では?
但し、下記国税庁のサイトを見ても、年金所得の具体的記述が見つからない?
2番の「給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」←これ?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
昨年は医療費控除も申告しましたが、控除額が少なかった為か「還付」どころか
「追徴」になってしまいました。
Q3:今年も確定申告の必要性はあるのでしょうか?
今年は医療費控除はなく、給与と年金と不動産収入は昨年と同じです。
お礼
ありがとうございました。 準確定申告書というものがあるのですね初めて知りました。恥ずかしい限りです。 一月から亡くなるまでの二ヶ月間の収入は、定年しておりますので、国民年金と企業年金のみになります。その辺の資料を持って、一度税務署へ行ってまいります。 相続税の件ですが、株を多数持っていましたが、リーマンショック等々でかなりの含み損中で時価でいくと5千万を割っています。インターネットで調べてみると株の金額は相続の際の時価らしいので大丈夫だのでしょうか。。。