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昨年2月末に死亡した父の確定申告について

昨年2月の末日に父が死亡しました。 父の分の確定申告の案内がきたのですが、何をどうすればよいのか分かりません。 母も亡くなっており私がやらないといけないのですが、私も会社任せできており、まったくの確定申告初心者です。 子供に教えると思って教えていただけないでしょうか。

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  • hata79
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回答No.2

確定申告をする義務がある人が年途中で亡くなった場合には、死亡の日から4ヶ月以内に、残された相続人が(誰でもよいです)準確定申告書を提出します。 お父上の場合には2月になくなられてるので、よほどのことがなければ納税義務があるほどの所得はなかったと推察できます。 お父上が亡くなられたことを税務署は把握しておらず、単に今年も確定申告書を出してくださいというレベルで申告書を送付したのだと思います。 平成21年1月1日からお亡くなりになるまでの間のお父上の収入状況はわかるでしょうか。 税務署に申告書を持っていき、死亡したことを伝え、平成20年の確定申告書の内容を教えてもらって、準確定申告書を提出すべきなら職員の指導を受けて提出しましょう。 おそらく納税額が出ませんから、申告する必要はないでしょう。 それとは別に相続税の問題があります。 5千万円+(1千万円×法定相続人の数)以上の相続財産があると相続税の申告義務が出てます。 申告期限は死亡日から10ヶ月以内ですから、これも申告義務があったとすると期限後申告になります。 この辺のこともせっかく税務署に行かれたら聞いてくると良いと思います。

yunakanaka
質問者

お礼

ありがとうございました。 準確定申告書というものがあるのですね初めて知りました。恥ずかしい限りです。  一月から亡くなるまでの二ヶ月間の収入は、定年しておりますので、国民年金と企業年金のみになります。その辺の資料を持って、一度税務署へ行ってまいります。 相続税の件ですが、株を多数持っていましたが、リーマンショック等々でかなりの含み損中で時価でいくと5千万を割っています。インターネットで調べてみると株の金額は相続の際の時価らしいので大丈夫だのでしょうか。。。

その他の回答 (1)

  • 777oichan
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回答No.1

もう行政や年金関係も申請、届けをされていますから何か還付の対象がなければ何もすることはないでしょうね。その辺のデータがお分かりになれば所轄の税務署に電話すれば直ぐ教えてくれます。

yunakanaka
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し気が楽になりました。かなりの気がかりになっていましたので。 ひとまず念のため税務署に確認しに行きます。

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