• ベストアンサー

父死亡、母健在の場合、確定申告のやり方

こんにちは。 色々なWebページや、ココ(教えて!goo)を見ていたのですが、どうにもすっきりといきません。 経緯と質問を記載しますので、皆様宜しくご教示お願い致します。 [経緯] ・父母の住居:F県の一戸建、20年位前に5千万で購入。ローンは全て完済。 ...子供2人。どちらも東京居住。 ・父母の収入:どちらも年金で、父は共済年金と厚生年金、母は国民年金 ・父:2008/10/12死亡 ・母:健在 ・2007年度分の確定申告は父がやっていた。コチラは特に問題なし。 [質問] 1.財産と言える物は、F県の一戸建のみになるが、「遺産相続」というのを何かしなければならないのか?  また、「遺産相続」をする場合、子供2人は相続する気はなく、母に「譲渡」したいと考えている。  一筆「母に譲渡」と文章を書いて、子供2人の名前と捺印をするだけで良いのか? 2.確定申告時、上記「遺産相続」の書面等が必要か? 3.確定申告は、父が亡くなった10/12までは、父母=一世帯と考えて、「準確定申告」を行えば良いのか?  この場合、医療控除は10/12までの分を父母の両方を合わせて記載するので良いのか? 4.父が亡くなった10/12の次の日の、10/13以降に関しては、母=一世帯と考えて、通常の「確定申告」を行えば良いのか?  この場合、医療控除は10/13以降の分を母のみを記載するので良いのか? 5.父が亡くなったのは10/12だが、入院費(約半月分、20万位)は10/20頃に支払った。  この分は、「上記3.に記載出来ない」と税務署のタックスアンサーに書いてあるが、上記4.、もしくは別途で記載する事は可能か?  (少しでも多く母に還付する事が出来れば、という考えがあります。) 6.他、注意点等 長々と書いてしまいましたが、もし不足があれば補足致します。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

謹んで親御さんのご冥福をお祈りいたします。 >1.財産と言える物は、F県の一戸建のみになるが、「遺産相続」というのを何かしなければならないのか?  また、「遺産相続」をする場合、子供2人は相続する気はなく… 相続税の申告になると思いますが、一戸建の土地評価、建物評価に、保険金等の相続財産が、控除額の8000万以下ですと、申告の必要がありません。ですので、税務署には相続税に関しては遺産分割協議書等必要ないのですが、不動産の名義を書き換えの登記の時に遺産分割協議書が必要になります。登記には司法書士に依頼されると思いますが、司法書士のほうで遺産分割協議書は作成していただけると思います。 遺産分割協議書には、一戸建ての土地建物をおかあさん名義にするというふうに書き、相続人が全員署名押印すればいいので、無理に子供さんが「放棄する」とは記載しなくていいと思います。相続を放棄すると記載すると、あとあと何かと厄介なことがでてくるかもしれませんし… >2.確定申告時、上記「遺産相続」の書面等が必要か? まず、死亡した人の確定申告は、死亡した日から4ヶ月以内に、死亡した人の所轄する税務署へ「準確定申告書」を提出しなければなりません。10月12日死亡ですと、2月12日(13日?)までになりますので、急いで申告準備をしてください。普通の所得税の申告書と、「死亡した者の○年分の所得税の確定申告書付表」に相続人全員の名前を記入し、押印(認めで結構です。)をしてください。遺産分割協議書の添付は必要ありません。 >3.確定申告は、父が亡くなった10/12までは、父母=一世帯と考えて、「準確定申告」を行えば良いのか?  この場合、医療控除は10/12までの分を父母の両方を合わせて記載するので良いのか? 医療費控除ですが、10月12日までの支払をお父様お母様あわせて、お父様で申告されればいいです。 >4.父が亡くなった10/12の次の日の、10/13以降に関しては、母=一世帯と考えて、通常の「確定申告」を行えば良いのか?  この場合、医療控除は10/13以降の分を母のみを記載するので良いのか? はい。 >5.父が亡くなったのは10/12だが、入院費(約半月分、20万位)は10/20頃に支払った。 この分は、「上記3.に記載出来ない」と税務署のタックスアンサーに書いてあるが、上記4.、もしくは別途で記載する事は可能か? (少しでも多く母に還付する事が出来れば、という考えがあります。) 死亡日以降の支払いは、お母様で申告してください。ですので入院費は(保険ほてん分があれば差し引いて)お母様で医療費控除してください。 医療費控除は生計を一にしていれば世帯でだれか1人に合算して控除できますので、お父様、お母様両方で控除するのがいいのか、お母様だけで控除したほうがいいのか税金を試算されてから申告すればいいと思います。医療費控除は10万円を差し引くので、2人に分けると20万差し引かれることになります。しかし、所得が少なすぎると、控除額が全額使えませんので、お母様の3ヶ月分の所得金額も気になります。所得金額の5パーセントと医療費の額の少ないほうが医療費控除の額となりますので…。 税理士事務所に以前10年ほど勤めたものです。 ご参考程度に…

hiro823
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 相続税の申告になると思いますが、一戸建の土地評価、建物評価に、保険金等の相続財産が、控除額の8000万以下ですと、申告の必要がありません。 →現在調べてもらっているのですが、8000万よりもだいぶ下まわるようになるようなので、申告無しでOKですね。 > (中略) > 相続を放棄すると記載すると、あとあと何かと厄介なことがでてくるかもしれませんし… →ああ。やはり「放棄」ではないですよね。良かった...  色々と調べていて「放棄したら何かがあった時に面倒が発生する」ような事が書いてあったので、放棄以外で考えていました。 > 死亡日以降の支払いは、お母様で申告してください。ですので入院費は(保険ほてん分があれば差し引いて)お母様で医療費控除してください。 > (中略) > しかし、所得が少なすぎると、控除額が全額使えませんので、お母様の3ヶ月分の所得金額も気になります。所得金額の5パーセントと医療費の額の少ないほうが医療費控除の額となりますので…。 →父のを先にと思って、まだ母の年金(所得)が幾らなのか計算ができていません。  そっか、少なすぎても駄目ですよね。  成程。うん、納得&了解致しました。 かなり聞きたい事が明白になったので、早速続きを行います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「遺産相続」というのを何かしなければならないのか… 遺産がすべて国に取り上げられても良いなら、あえて誰も相続しないという選択しもあります。 >子供2人は相続する気はなく、母に「譲渡」したいと考えている… それは譲渡とは言いません。 相続を放棄するだけです。 >一筆「母に譲渡」と文章を書いて、子供2人の名前… そんな一筆ではありません。 「遺産分割協議書」を作成して、母も子も全員が署名捺印します。 >確定申告は、父が亡くなった10/12までは、父母=一世帯と考えて、「準確定申告」を… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >医療控除は10/12までの分を父母の両方を合わせて… 父が払った分だけです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >10/13以降に関しては、母=一世帯と考えて、通常の「確定申告」を行えば良いのか… 母の確定申告に関しては、20-1-1~20-12-31 が対象期間です。 >医療控除は10/13以降の分を母のみを記載するので… 10/12 以前でも、母が払ったものは母の申告要素です。 >入院費(約半月分、20万位)は10/20頃に支払った… それは誰が払ったのですか。 母が払ったのなら母の申告要素、子が払ったのなら子の申告要素です。 >上記4.、もしくは別途で記載する事は可能か… 「別途」とは、どのようなことをお考えですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiro823
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 「遺産分割協議書」を作成して、母も子も全員が署名捺印します。 →「遺産分割協議書」の記載例は、とあるWebページで見ていたのですが、子供2人が相続をしない場合も必要なのか?と疑問に思っていたのです。  相続しない=放棄なのか?母のみに相続を、といった場合にも必要なのか、よく判らないのです。 > >医療控除は10/12までの分を父母の両方を合わせて… > > 父が払った分だけです。 >そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 > (中略) > 「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 →父母は「生計を一」です。  代わりに払った事になるかと思うので、了解です。 >>10/13以降に関しては、母=一世帯と考えて、通常の「確定申告」を行えば良いのか… > > 母の確定申告に関しては、20-1-1~20-12-31 が対象期間です。 →質問です。  2007年度分の時は、父母合わせての「確定申告」+「医療控除」を行っていました。  が、2008年度分は、父分の「準確定申告」+父分の「医療控除」と、母分の「確定申告」+母分の「医療控除」をする事になるのでしょうか? > >医療控除は10/13以降の分を母のみを記載するので… > > 10/12 以前でも、母が払ったものは母の申告要素です。 →こちらも上記と同じような質問になるので、省略します。 > >入院費(約半月分、20万位)は10/20頃に支払った… > > それは誰が払ったのですか。 > 母が払ったのなら母の申告要素、子が払ったのなら子の申告要素です。 →父の入院費を、母が現金で支払いをしました。  これは、母の申告要素になるのでしょうか?  また、母分の「医療控除」に含めて記載すれば良いのでしょうか? > >上記4.、もしくは別途で記載する事は可能か… > > 「別途」とは、どのようなことをお考えですか。 →母分の「医療控除」もしくは、雑費みたいな書き方ができるのかと考えていました。 お礼のトコロなのに質問を書いてしまいました。 恐れ入りますが、ご教示願います。