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台湾関係会社からの株式配当
当社が50%株式を保有する台湾の関係会社から、株式配当を受領します。この際、現地で源泉税がかかるのでしょうか。以前、「株式配当の場合、源泉税不要」と聞いた記憶があり、調べたもののよく分からないままとなっています。ご教示いただきたく、お願い致します。
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- hinode11
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回答No.1
台湾の会社による御社への配当金の支払は、国外において行われる行為です。 日本の所得税法は国外における株式配当金の支払に対して源泉徴収義務を課しておりません。 ただ、台湾の税法がどうなっているのか。台湾の税法に基づく源泉徴収があるかも知れませんね。