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国保年金 滞納料金について

国保年金の滞納について質問です。 私は、平成19年の12月期から3月期までの4か月分の保険料を未納にしています。この時期に離職していたのでその前後は払い終えています。 今まで、この未納4ヶ月分に関して59,900の請求・催告書がきていました。 それでも支払いができすにいたので放置していたら、なぜか請求金額がどんどん減ってきています。一番最新の請求書は37,320です。 やっと支払いの目処が立ってきたので役所に電話をして今の未納金額を知りたいと聞いたら、更に安く、27,000前後ですと言われました。37,320の請求書が手元にあるんですが、なぜ金額が減っているのかと質問したところ、2年間しか支払いを追わない(?)というような事を言われていまいち信用できません。 未納であった為に得をしているとはとても考えづらいのですが・・・ 金額が減るという事はあり得るのでしょうか? なぜこのような事が起こりうるのでしょうか? 安くなるにこした事はないですが、ちょっと怖いです。。 どなたかご存知でしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 金額が減るという事はあり得るのでしょうか? > なぜこのような事が起こりうるのでしょうか? 既に回答が出ていますように、保険料の徴収権は2年で時効です。 その為、請求する度に、未納となっている期間の内、請求できる分が減ります。 > 安くなるにこした事はないですが、ちょっと怖いです。。 怖いですよ! 未納期間がある為に、あなたは何かあったら『一生涯給付される』と言う公的年金制度の恩恵を享受できないかも知れません。 老齢基礎年金→減額される。最悪は支給されない。 障害基礎年金→最悪は支給されない。 遺族基礎年金→最悪は支給されない。 老齢厚生年金→最悪は支給されない。 > この未納4ヶ月分に関して59,900の請求・催告書がきていました。 > 一番最新の請求書は37,320です。 > 更に安く、27,000前後ですと言われました。 平成19年度の国民年金保険料は月額1万4100円です。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm 単純に考えると、各金額の内訳は次の様になっていると思われます。 ¥59,000  4ヶ月分の保険料14,100円×4=56,400円  国民年金法第97条に基づく延滞金     3,500円 ¥37,320  2ヶ月分の保険料14,100円×4=28,800円  国民年金法第97条に基づく延滞金     9,120円 ¥27,000前後  1ヶ月分の保険料          14,100円  国民年金法第97条に基づく延滞金    12,900円前後

hiro821128
質問者

お礼

ありがとうございます!大変分かりやすく、役に立ちました!! しかし結果は怖いですね・・・ がんばります★

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・支払出来るのが2年間なので、2年間経った分の支払が不要(出来なくなる)になる為です・・4ヶ月分の請求が・・3ヶ月分・・2ヶ月分・・1ヶ月分・・請求無し・・と減っていきます、安くなる訳ではなく請求されない、請求出来ないだけです  (この支払出来なかった分は未納として扱われます:年金の加入年数に入らない、その分年金の給付額が減ります) ・本来の、国民年金の納付書(月単位)があるのなら、その納付書の中央部分に「使用期限 平成○年○月○日」の記載があります、その日が納付可能な2年後の日になります、この日の翌日からは納付が出来ない

  • 17424671
  • ベストアンサー率17% (40/226)
回答No.3

他の回答と重複しますが国民年金の未納分の支払いは過去さかのぼって ?年間となっています(年金の振込用紙にも有効期限があるので確認できます)。 現在はH22年1月なので?年前と言うとH20年1月分以降の未納分は納める事は 出来ますが、それ以前の未納分に関しては現在の取り決めでは納める事はできません。 なので、年金の未納額は減額されたのではなくH19年12月とH20年1月分の 未納分がシステム上反映しなくなってしまってるのでしょうね。 今すぐに支払うのであればH20年1月分は間に合うと思いますが。。

回答No.2

支払いの有効期限が2年なので、 それ以上は、支払うことができません。(とりあえずのルール上) そして、未納分は将来、年金を受給する際に反映されるので、 受給金額が減る。あるいは受給できない。 といったことになります。 普通に考えると、損はあっても得はないですね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

 現在の法律では、追納は 二年前の分までしかできず、その前の未納分に比例して 若干、支給額が減らされてしまいます。 ※十年前まで追納できるよう、法律改正の動きあるので とりあえず、今、払えるだけ払ってください(@^^)/~~~ zzzzzzzzzzzzzzzz

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