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学生が年金滞納のハガキに困っています
- 学生の私が年金滞納のハガキを受け取り、11ヶ月分の未納金額が16万円にまで膨れ上がっています。
- 住所の移動届を出した後に勧められて申請した学生の不得令により、焦っています。
- 免除申請や分割払いについて教えてください。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…無収入の僕が22年の3ヶ月分に関してこれを申請したらしばらく猶予期間をつけてもらえるというものなのでしょうか? 「学生」は、原則、「若年者納付猶予」の対象外です。 また、現在の「若年者納付猶予」対象期間は、「平成24年7月分~平成25年6月分」の保険料になります。 >「追納制度」を利用した場合、審査のようなものはあるのでしょうか? ありません。 >申請したら無条件で27年9月まで待ってもらえるものなのでしょうか。 そういうことではなく、平成27年9月までは「時効にかかった保険料も10年遡って納付できる」という暫定制度です。 「暫定期間は3年」ですが、延長されるかどうかは「未定」です。 >「未納期間1年」というのは、未納月が12ヶ月分で1年という意味なのでしょうか? はい、そういうことです。 国民年金の加入期間は、「480ヶ月」のため、「12ヶ月」は「40分の1」になります。 また、「老齢【基礎】年金」の年金額は以下のリンクのような算定を行いますので、正確には「減額」ではなく、「未納月は算定の対象にならない」となります。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902
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長いですがよろしければご覧ください。 >今からでも何かの免除申請を申し出る事はできないでしょうか。 はい、「免除」ではなく「猶予」の申請ができます。 ただし、「平成22年の1月~3月」分については「対象期間外」です。 「国民年金の免除・猶予」は、「7月~翌6月」が1サイクルで、原則、毎年申請が必要です。(一定の条件を満たすと自動的に継続申請されます。) ただし、「学生」に限っては、「学生納付特例」の対象になりますので、「4月~翌3月」が1サイクルになります。【申請は一年ごとに必要です。】 今現在、猶予の対象になるのは「平成24年4月分~平成25年3月分」の保険料になります。 細かい注意事項は以下のサイトを御覧になってみてください。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 >それとどうしても払わなきゃいけない場合は、分割払いとかできませんか? もともと保険料は「○月分」と分割納付になっていますので、古いものから順に納付します。 「平成24年分」については、「学生納付特例」が認められると思います。 「平成22年分」については、【仮に】納付できない場合は「差押え」の対象になることもあります。 ただし、「無収入」、かつ、「単身世帯」ならその心配はありませんので、「古いものから順に時効にかかっていく(納付できなくなる)」だけです。 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm 保険料の時効は「2年」で、「督促」を行うと時効が1回リセットされます。 ちなみに、「未納期間1年」につき、「老齢【基礎】年金」が「40分の1」減額されます。 「障害年金」などは、およそ過去一年間に未納がなければ、受給資格があります。(期限内の納付に限ります。猶予期間も含まれます。) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 (参考情報) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 とりあえず8ヶ月分に関しては今からでも間に合うということでほっとしています。 22年の3ヶ月分に関しては、今は払えないのですが働き出したら払う意思はあります。 保険料の免除等についてのリンクを見たところ、「若年者納付猶予申請」というものがありました。これは、無収入の僕が22年の3ヶ月分に関してこれを申請したらしばらく猶予期間をつけてもらえるというものなのでしょうか? また、上が無理だとして22年の3ヶ月分に関して「追納制度」を利用した場合、審査のようなものはあるのでしょうか?それとも申請したら無条件で27年9月まで待ってもらえるものなのでしょうか。 あともうひとつ、「未納期間1年」というのは、未納月が12ヶ月分で1年という意味なのでしょうか?それとも、1年のうちに1回でも未納月があればその年は未納として扱われてしまうのでしょうか? もしも前者であった場合は、未納月が12ヶ月分ジャストで1年になるのでしょうか?それとも、1ヶ月分~12ヶ月分の未納が同じ未納1年として扱われるのでしょうか? 続けて質問してしまってすいません。 よろしくおねがいします。
- momo-kumo
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>市役所の人に勧められて学生の不得令? 「学生納付特例」。 学生納付特例は申請に基づいて決定されますから、平成24年分の申請を忘れる質問者のミス。 平成22年分は浪人生は学生納付特例の対象外だからしょうが無い。 24年分の申請を忘れてるなら、月曜日に国民年金担当課へ学生証を持ってGO。
お礼
ありがとうございます。 学生納付特例というのですね…。どうりで検索しても出ない訳でした。 月曜日に市役所行ってきます!どうもありがとうございました!
- e_16
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ほっときゃいい 家財を差し押さえされるとかじゃないから 働き出してから支払えばいいよ。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変詳しく教えていただきありがとうございました。 追加での質問にまでお答え頂き恐縮です。 現時点で不安だった部分がハッキリしたので安心しました。 親身になってお答えいただいたQ_A_333にベストアンサーをかけさせてください。 ありがとうございました。