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【介護職員処遇改善対策事業】について
お世話になります。 小規模通所介護施設の管理者です。 昨年からスタートした掲題の精度ですが 説明会に参加してみても、もうひとつ 理解できずにおります。 資料等を見ますと、今回支給される額を 越える賃金アップをしなければならない。 つまり 「1万8千円給料を上げますよ。」として 1万5千円の支給を受け、3千円については 事業所の負担(当然ですが)とする。 といった認識でいいのでしょうか? 「今回の制度で、期間限定ですが1万5千円給料が上がります。」 だけでは制度を受けることは出来ないのでしょうか? 上記が基本的な疑問なのですが、この制度が終了した 時点で「制度が終わったので給料下がりますよ。」と 制度利用時以前に戻すとなると、なんだか従業員に対して 申し訳ないような気がしてならないのですが・・・。 県からリリースされたものは、一通り目を通しては いるのですが、言い回しが難しかったりして なかなか理解できずにおります。 お恥ずかしい話で恐縮ですが、制度自体をわかりやすく ご説明いただき、また私の愚問にもどうかお答え下さいます様 お願いいたします。
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- 11otosann
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簡単に…(いま、交付金支給の件で試算していて休憩だったからね) 今回の交付金は職員に対して15,000円が一律に支給されるものではありません。 事業種別に決められた*%が介護報酬に応じて支給されます。 さて、その額が職員一人当たり15,000円だったと仮定しましょう。 今年度は10月分から1月分までの4カ月分が年度内の対象ですね。 よって、その間に支給される交付金は60,000円です。 この60,000円を上回る額を支給ればいいので、60,001円で良いと言うことです。 次に職員が受け取る際には、法人事業主も福利厚生費の事業主負担額がありますね。これは所得や扶養等で変わりますが、この事業主負担額は含めて良い事になっているので、 (計算が簡単だから20%と仮定します。詳しくは労務士又は会計士へ確認してください。) 60,001円ー12,000円=48,001円が支給されれば良いと言うことです。 ここで気をつける事があります 介護報酬に所定の率を掛けて交付されるお金だから変動すると言うことですね。 月額で交付金を支給する場合は、年度の最終月に増減する可能性があると考えて下さい。 最終月は、4か月の報酬額が減少し交付金も減額されれば手当が下がると言うことですね。 逆に上がることだって有ると思います。 交付額は15,000円だけど、毎月は12,000円になることは認められているので問題ありません。 *変動する交付金であり、支給に際しては介護職員処遇改善交付金手当等と称して支給する必要があると思います。 2年半の期間限定をその後も形は変わっても残す方向と言われていますが、決定事項以外は信頼できませんよね。 ●私の施設・事業所は 交付金の支給を夏期・冬季・期末の手当として一括支給する計画です。 更に、次年度からはキャリアパスを組み入れる必要があるので、この点を踏まえて職責・勤続年数・経験年数・資格・職務評価等をポイント制にして総枠での分配方式を考えています。 介護職員へ平等に配分する考えもあれば、格差をつける事も認められています。 キャリアパスを考えると格差が必要だと考えています。 キャリアパスの資料を下記アドレスに添付しますので参考にして下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。にもかかわらず、お礼が遅くなり 大変申し訳ありませんでした。 正直、読ませていただいたのですが、私の能力の範囲ではイマイチ 理解が出来ませんでした。しかし相談先として【社労士】があることを 初めて知りました。早速相談してみたいと思います。 もう少し、よく勉強した上で改めて質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。