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将来の年金支給額の差を教えてください。

将来の年金支給額の差を教えてください。 ケース1: 給料20万円 総支給額20万円 ケース2: 基本給13万円+能力給料7万円 総支給額20万円 この場合はケース1と2の年金支給額は変わってくるのでしょうか? それとも総支給額に対しての年金支給額が決まるのが年金制度ですか?

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  • y-y-y
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回答No.3

勤務先は、社会保険に入っていますか? 社会保険とは、健康保険、厚生年金、介護保険(40歳から)、雇用保険(失業保険)、労災保険とが一体になっていて、給料から天引きされます。 しかし、小・零細企業では、社会保険の全部、または一部しか加入していない所も有ります。 加入しない場合は、違法ですが、罰則がありません。 厚生年金の加入者は、国民年金の加入者でもあるのです。 つまり、厚生年金含んでの社会保険ならば、年金支給の時は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の2つの紋金が支給されます。 > この場合はケース1と2の年金支給額は変わってくるのでしょうか? 社会保険の「標準報酬月額」が不明なので、支給の年金支給額(国民年金+厚生年金の合算額)は分かりません。 標準報酬月額とは 毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。 賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。 http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html america2028 さんが、とこのトド府県か分かりませんが、例えば、東京都の場合の「標準報酬月額表」です。 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php america2028 さんの、給与明細などに表示か、いつか勤務先から「標準報酬月額表」の連絡・通知書とか、何らかの、標準報酬月額の「等級」とか「金額」を貰っていませんか? 分からなければ、自分で4月、5月、6月の給料から「等級」とか「金額」から標準報酬月額を計算するか、または、過去のデータからなら毎年の「ねんきん定期便」にも標準報酬月額の金額の記載が有ります。 「標準報酬月額」が分かったら、下記のサイトので計算してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 繰り返しますが、厚生年金加入者は、国民年金と厚生年金の2種類が支給されます。 ● 国民年金は、定額です。 前記サイトの「国民年金(老齢基礎年金)」で計算します。 国民年金期間と、厚生年金期間で、60歳時点までの保険料の納付期間で決まります。 (60歳までに、国民年金の免除期間や、一部納付期間や、未納期間があると、年金額に反映しません) ● 厚生年金は、60歳までの、給料額と、厚生年金期間に比例します。(正確には、標準報酬額の基幹に比例します) 前記サイトの「厚生年金保険(老齢厚生年金)」で計算します。

america2028
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その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

厚生年金の保険料は標準報酬月額(及び標準賞与額)で決まります。 そして、払い込んだ保険料の総額で年金支給額が決まります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 標準報酬月額は下記の表のようになっています。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf 給料が605,000円以上の人は、一律31等級で62万円ですから、どんなに高給の人でもこれ以上は年金の額には反映されません。 なお、標準報酬月額に反映される「報酬」には、従業員がもらう金銭類はほぼすべてが含まれます。したがって、ケース1もケース2も同じです。 また、通勤費も含みますので、同じ給料の人でも通勤費の多くもらっている人は標準報酬月額が多い場合も出てきます。

america2028
質問者

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回答No.1

  1円も変わらない 年金の保険料は総額が基準です  

america2028
質問者

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