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個人事業者です。年末調整の際に計算間違いで専従者所得税を払いすぎました

個人事業者です。年末調整の際に計算間違いで専従者所得税を払いすぎました。 どの様に処理したらいいでしょうか? (納期特例を受けているので7月10日と1月20日に支払っています。) 間違ったのは数千円なので下手に税務署に行って目に付けられない方がいいでしょうか? 宜しく御願いします。

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  • hata79
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回答No.1

「源泉所得税の誤納額の還付請求書」の提出をして還付を受けることができます。 源泉徴収簿の写しと納付書の写しをつけて、いくら納めたが正当額はいくらなので、差額を還付してくれと請求します。 目を付けられる? 間違って納めたものを請求しても、税務署が目をつけるようなことはありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/235.pdf なお「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」ではありませんので、ご注意下さい。 還付請求を受ける内容の性質が違います。

tdkj
質問者

お礼

ご指導有難う御座いました。 大変勉強になりました。

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