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経過的軽費老人ホームについて
経過的軽費老人ホームについて教えてください。 (1) 特定施設ではない軽費老人ホーム(ケアハウス)では、入居者が介護が必要になった場合、在宅介護サービスを使えますが、経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は、制度的に在宅介護サービスを使うことが可能ですか? ネットで調べてみたのですが、どちらも在宅扱いなので使えると書いてあるHPと、ケアハウスは使えるが、A型・B型では使えないと書いてあるHPがありました。市町村によって対応が異なるとも聞いたことがあります。制度的にはどうなのでしょうか? (2) 経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は、介護保険の特定施設になることはできますか?介護保険の特定施設になれるのは、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、養護老人ホームとなっていますが、この軽費老人ホームには、経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は含まれるのでしょうか? 知っている方がいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
補足
この度は沢山情報をいただきありがとうございました。 その後の結果を報告したいと思います。 軽費A型入居者の介護保険サービス利用について、県レベルの担当課に問い合わせたところ、その担当者から市(保険者)に連絡(指導?)が行き、市から軽費A型の施設に「介護保険を使って良い」との連絡がいったそうです。 今まで「使えない」と言っていたのに、急に「使える」と言われて、現場は戸惑っているみたいですが、制度が正しく運用されるようになって、本当に良かったと思います。 それにしてもこの事例は、被保険者が介護サービスを利用する権利を、保険者である市が不当に制限していたことになるので、市による人権侵害とも言える事例ですよね。 介護保険が始まってもうすぐ10年ですが、現場ではまだこんなことが問題になっているとは驚きました。